○彩北広域清掃組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成12年3月21日

組合規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第16条の2第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 臨時又は非常勤の職員(条例第16条の6(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 条例第16条の2第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(臨時又は非常勤職員にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項の短時間勤務職員(次号及び第5条において「短時間勤務職員」という。)その他管理者が定める者に限る。)又は条例の適用を受けない組合費支弁の常勤職員となった者

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体(第7条第2号において「国等」という。)の職員のうち管理者の定める者(非常勤職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

第4条 条例第17条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第16条の2第5項(条例第16条の5第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第16条の2第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第16条の2第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認に係る期間(次に掲げる育児休業を除く。))として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第1項及び第4項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者並びに公務傷病等による休職者(条例第17条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない組合費支弁の常勤職員

(2) 国等の職員(管理者の定めるものに限る。)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第16条の3及び第16条の4(これらの規定を条例第16条の5第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、条例第16条の4第1項(条例第16条の5第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を彩北広域清掃組合公告式条例(昭和45年組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 条例第16条の4第2項(条例第16条の5第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第7条の7 条例第16条の4第5項(条例第16条の5第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを管理者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第16条の5第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の5第5項において準用する条例第16条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条及び育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 条例第16条の5第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に規定する者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第16条の5第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条の勤務期間は、条例の適用を受ける職員としての在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号。次号において「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の週休日並びに条例第14条第3項の祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(7) 勤務時間、休日等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間、休日等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第13条 第7条の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の40以上100分の160以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前において、同欄に定める日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第16条 条例第16条の2第2項の期末手当基礎額又は条例第16条の5第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日組合規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日組合規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の彩北広域清掃組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条の規定の適用については、同条中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年8月15日組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日組合規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日組合規則第8号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月27日組合規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日組合規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日組合規則第1号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年11月17日組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日組合規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年組合条例第2号)附則第3条第4項の暫定再任用職員で短時間勤務の職を占める者は、この規則による改正後の彩北広域清掃組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の20

職務の級7級の職員

100分の18

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の8

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

彩北広域清掃組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成12年3月21日 規則第12号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年3月21日 規則第12号
平成14年2月27日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第6号
平成17年8月15日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年2月20日 規則第3号
平成24年2月29日 規則第2号
平成26年3月19日 規則第1号
平成28年11月30日 規則第8号
平成29年3月27日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第4号
令和4年6月13日 規則第1号
令和4年11月17日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第5号