○彩北広域清掃組合公告式条例

昭和45年5月13日

組合条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。

(1) 彩北広域清掃組合掲示場

(2) 行田市役所前掲示場

(3) 鴻巣市役所前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則その他組合の機関の定める規則で公表するものにこれを準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で公表するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年2月1日組合条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月5日組合条例第1号)

この条例は、羽生市及び南河原村の加入に伴う行田、吹上清掃事業組合規約(昭和45年県指令地第646号)の変更に係る埼玉県知事の許可のあった日から施行する。

(平成11年7月8日組合条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年7月29日組合条例第3号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年8月15日組合条例第5号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日組合条例第7号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合公告式条例

昭和45年5月13日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和45年5月13日 条例第1号
平成2年2月1日 条例第1号
平成11年3月5日 条例第1号
平成11年7月8日 条例第2号
平成17年7月29日 条例第3号
平成17年8月15日 条例第5号
平成17年12月27日 条例第7号
平成26年3月3日 条例第1号
平成26年3月3日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第2号
令和2年3月30日 条例第3号