○彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例
平成12年2月25日
組合条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の職務は、8級に分類する。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、組合規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を毎月21日に支給する。
2 任命権者は、必要あるときは、前項の規定にかかわらず、給料の支給日を10日を超えない範囲内において繰り上げることができる。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給、休職等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 任命権者は、第3条に規定する給料表の額が同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付けした場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(休職又は退職後の事務引継等の場合の給料)
第7条の2 休職又は退職した後事務引継又は残務整理等のため特に命を受けて職務に従事した場合においては、その職務に従事した期間につき従前の給料及び扶養手当の額を基礎として日割計算により算定した額を支給する。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
第9条 削除
(地域手当)
第9条の2 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他組合規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項の規定にかかわらず、月額19,000円未満の家賃を支払っている職員には、月額3,000円の住居手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第4号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため自動車等を使用することを常例とし、かつ、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの(次号に掲げる職員を除く。)
(4) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、組合規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員にあっては、支給単位期間につき、次に定める額に組合規則で定める額を加算した額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して組合規則で定める職員にあっては、その額から、その額に組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 2,700円
イ 片道5キロメートル以上 4,100円
(3) 前項第3号に掲げる職員 1,100円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で組合規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第4号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして組合規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、組合規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(次項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(組合規則で定める通勤手当にあっては、組合規則で定める期間)に係る最初の月の組合規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の組合規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して組合規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として組合規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち組合規則で定めるものを除く。)の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(組合規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する組合規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する組合規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他組合規則で定める休日をいう。
(夜間勤務手当)
第14条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。
(管理職手当)
第15条の2 事務局長、次長、副参事、主幹及びこれらに相当する管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)には、管理職手当を支給する。
2 前項の規定による管理職手当の額は、その管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25に相当する額を超えない範囲内において組合規則で定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(宿直手当及び日直手当)
第16条 宿直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について5,000円を宿直手当として支給する。
2 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について2,500円を日直手当として支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第16条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職したものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(勤勉手当)
第16条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(会計年度任用職員の給与)
第16条の6 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第16条の7 第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは次の各号に定める基準により給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。
(1) 勤続5年未満の者 最初の1年は10分の10 次の1年は10分の8
(2) 勤続5年以上の者 最初の1年は10分の10 次の1年は10分の8 その後の1年は10分の6
(1) 勤続5年未満の者 最初の1年は10分の8 次の1年は10分の6
(2) 勤続5年以上の者 最初の1年は10分の10 次の1年は10分の8
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の法令、条例又はこの条例に基づく組合規則に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第18条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第19条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(給与の一部控除)
第20条 次に掲げるものは、職員の給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 職員互助会の会費及び貸付金の返還金
(2) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の廃止)
(彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)
3 彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
第15条第3項中「(昭和45年組合条例第9号)」を「(平成12年組合条例第11号)」に改め、第16条第4項中「(昭和45年組合条例第9号)」を削る。
(経過措置)
4 この条例の施行日前に、旧条例の規定によりなされた措置、手続その他の行為は、この条例による制定後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の規定によりなされた措置、手続その他の行為とみなす。
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例(平成12年組合条例第5号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成12年12月27日組合条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第16条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第16条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第16条の2又はこの条例の附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第16条の5又はこの条例の附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年2月27日組合条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第16条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第16条の2又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
(組合規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成14年12月27日組合条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条の2第1項後段又は第17条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者の定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第16条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(組合規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月27日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第16条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.01を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.01を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者の定める額の合計額」とする。
(組合規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則(平成16年3月12日組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(調整手当改定の特例措置)
2 次の表の左欄に掲げる年度における改正後の第9条の2の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
平成16年度 | 100分の10 |
平成17年度 | 100分の9 |
平成18年度 | 100分の8 |
平成19年度 | 100分の7 |
平成20年度 | 100分の6 |
附則(平成17年8月15日組合条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(職務の級の切換え)
2 平成17年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切換え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。以下この項において「切替職員」という。)の切替日における号給(以下この項において「新号給」という。)又は給料月額(次項において「新号給等」という。)は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新号給は、切替日の前日において切替職員が受けていた号給(以下この項及び次項において「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(2) 切替職員のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給欄に定めのないものの切替日における給料月額は、管理者が定める。
4 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を新号給等を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切換え等)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく組合規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)
10 彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例(平成12年組合条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
4級 | 5級 | |
5級 | 6級 | |
6級 | 7級 | |
7級 | 8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 17 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
17 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
18 | 20 | 21 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
19 | 23 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
20 | 25 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
21 | 26 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
22 | 28 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
23 | 21 | 23 | 23 | 24 | ||||
24 | 22 | 24 | 25 | 25 | ||||
25 | 23 | 26 | 27 | |||||
26 | 24 | 27 | 29 | |||||
27 | 25 | 29 | 30 | |||||
28 | 27 | 30 | ||||||
29 | 29 | |||||||
30 | 30 | |||||||
31 | 32 |
附則(平成18年2月28日組合条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切換え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日に在職する職員に係る施行日の属する月の給料月額に関する特例措置)
5 施行日に在職する職員に係る施行日の属する月の給料月額は、改正後の給与条例第3条から第4条の2までの規定にかかわらず、当該規定に基づき定められる給料月額から第1号及び第2号に掲げる額の合計額に相当する額を減じ、管理者が別に定める場合を除き、第3号に掲げる額に相当する額を加えた額とする。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(3) 平成17年12月に勤勉手当が支給された職員にあっては、当該勤勉手当の額を100分の70(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第4条第8項に定める再任用職員にあっては100分の35)で除して得た額に100分の5を乗じて得た額から、その額に100分の0.36を乗じて得た額を減じた額
(地域手当の特例措置)
6 次の表の左欄に掲げる年度における改正後の第9条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の6」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる字句とする。
平成18年度 | 100分の8 |
平成19年度 | 100分の7 |
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成19年3月1日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げるられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 施行日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、組合規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第13項の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年組合条例第6号)附則第8項及びこれらに基づく組合規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下この項において「改正後給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年組合条例第5号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)。以下この項において「改正前給料月額」という」に、「給料月額のほか、その差額に相当する額」を「改正後給料月額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額が1円以上となる場合に限る。)。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間 改正前給料月額と改正後給料月額との差額(以下この号及び次号において単に「差額」という。)から差額の2分の1に相当する額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 平成25年4月1日以降 差額から10,000円に平成24年4月1日から給料の支給日までの期間に1年を加えた期間の年数(その年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た額を減じた額
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第1号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(管理者への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例(平成12年組合条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 3級 | 2級 |
3級 | ||
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
8級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 | |
2 | 3月未満 | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | 14 | 1 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | 15 | 1 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | 16 | 1 | 4 | 8 | |
12月以上 | 17 | 1 | 17 | 1 | 5 | 9 | |
3 | 3月未満 | 17 | 1 | 17 | 1 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | 18 | 2 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | 19 | 3 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | 20 | 4 | 8 | 12 | |
12月以上 | 21 | 1 | 21 | 5 | 9 | 13 | |
4 | 3月未満 | 21 | 1 | 21 | 5 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 2 | 22 | 6 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 3 | 23 | 7 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 4 | 24 | 8 | 12 | 16 | |
12月以上 | 25 | 5 | 25 | 9 | 13 | 17 | |
5 | 3月未満 | 25 | 5 | 25 | 9 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 6 | 26 | 10 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 7 | 27 | 11 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 8 | 28 | 12 | 16 | 20 | |
12月以上 | 29 | 9 | 29 | 13 | 17 | 21 | |
6 | 3月未満 | 29 | 9 | 29 | 13 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 10 | 30 | 14 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 11 | 31 | 15 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 12 | 32 | 16 | 20 | 24 | |
12月以上 | 33 | 13 | 33 | 17 | 21 | 25 | |
7 | 3月未満 | 33 | 13 | 33 | 17 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 14 | 34 | 18 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 15 | 35 | 19 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 16 | 36 | 20 | 24 | 28 | |
12月以上 | 37 | 17 | 37 | 21 | 25 | 29 | |
8 | 3月未満 | 37 | 17 | 37 | 21 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 18 | 38 | 22 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 19 | 39 | 23 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 20 | 40 | 24 | 28 | 32 | |
12月以上 | 41 | 21 | 41 | 25 | 29 | 33 | |
9 | 3月未満 | 41 | 21 | 41 | 25 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 22 | 42 | 26 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 23 | 43 | 27 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 24 | 44 | 28 | 32 | 36 | |
12月以上 | 45 | 25 | 45 | 29 | 33 | 37 | |
10 | 3月未満 | 45 | 25 | 45 | 29 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 26 | 46 | 30 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 27 | 47 | 31 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 28 | 48 | 32 | 36 | 40 | |
12月以上 | 49 | 29 | 49 | 33 | 37 | 41 | |
11 | 3月未満 | 49 | 29 | 49 | 33 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 30 | 50 | 34 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 31 | 51 | 35 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 32 | 52 | 36 | 40 | 44 | |
12月以上 | 53 | 33 | 53 | 37 | 41 | 45 | |
12 | 3月未満 | 53 | 33 | 53 | 37 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 34 | 54 | 38 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 35 | 55 | 39 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 36 | 56 | 40 | 44 | 48 | |
12月以上 | 57 | 37 | 57 | 41 | 45 | 49 | |
13 | 3月未満 | 57 | 37 | 57 | 41 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 38 | 58 | 42 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 39 | 59 | 43 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 40 | 60 | 44 | 48 | 52 | |
12月以上 | 61 | 41 | 61 | 45 | 49 | 53 | |
14 | 3月未満 | 61 | 41 | 61 | 45 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 41 | 62 | 46 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 42 | 63 | 47 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 42 | 64 | 48 | 52 | 56 | |
12月以上 | 65 | 43 | 65 | 49 | 53 | 57 | |
15 | 3月未満 | 65 | 43 | 65 | 49 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 66 | 43 | 66 | 50 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 67 | 44 | 67 | 51 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 68 | 44 | 68 | 52 | 56 | 60 | |
12月以上 | 69 | 45 | 69 | 53 | 57 | 61 | |
16 | 3月未満 | 69 | 45 | 69 | 53 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 70 | 46 | 70 | 54 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 71 | 47 | 71 | 55 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 72 | 48 | 72 | 56 | 60 | 64 | |
12月以上 | 73 | 49 | 73 | 57 | 61 | 65 | |
17 | 3月未満 | 49 | 73 | 57 | 61 | 65 | |
3月以上6月未満 | 49 | 74 | 58 | 62 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 50 | 75 | 59 | 63 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 50 | 76 | 60 | 64 | 68 | ||
12月以上 | 51 | 77 | 61 | 65 | 69 | ||
18 | 3月未満 | 51 | 77 | 61 | 65 | 69 | |
3月以上6月未満 | 51 | 78 | 62 | 66 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 52 | 79 | 63 | 67 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 52 | 80 | 64 | 68 | 72 | ||
12月以上 | 53 | 81 | 65 | 69 | 73 | ||
19 | 3月未満 | 53 | 81 | 65 | 69 | 73 | |
3月以上6月未満 | 53 | 82 | 66 | 70 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 54 | 83 | 67 | 71 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 54 | 84 | 68 | 72 | 76 | ||
12月以上 | 55 | 85 | 69 | 73 | 77 | ||
20 | 3月未満 | 55 | 85 | 69 | 73 | 77 | |
3月以上6月未満 | 55 | 86 | 70 | 74 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 56 | 87 | 71 | 75 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 56 | 88 | 72 | 76 | 80 | ||
12月以上 | 57 | 89 | 73 | 77 | 81 | ||
21 | 3月未満 | 89 | 73 | 77 | 81 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 74 | 78 | 82 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 75 | 79 | 83 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 76 | 80 | 84 | |||
12月以上 | 93 | 77 | 81 | 85 | |||
22 | 3月未満 | 93 | 77 | 81 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 78 | 82 | 85 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 79 | 83 | 85 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 80 | 84 | 85 | |||
12月以上 | 97 | 81 | 85 | 85 | |||
23 | 3月未満 | 97 | 81 | 85 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 82 | 86 | 85 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 83 | 87 | 85 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 84 | 88 | 85 | |||
12月以上 | 101 | 85 | 89 | 85 | |||
24 | 3月未満 | 101 | 85 | 89 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 86 | 90 | 85 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 87 | 91 | 85 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 88 | 92 | 85 | |||
12月以上 | 105 | 89 | 93 | 85 | |||
25 | 3月未満 | 105 | 89 | 93 | 85 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 90 | 93 | 85 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 91 | 93 | 85 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 92 | 93 | 85 | |||
12月以上 | 109 | 93 | 93 | 85 | |||
26 | 3月未満 | 109 | 93 | 93 | |||
3月以上6月未満 | 110 | 94 | 93 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | 95 | 93 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | 96 | 93 | ||||
12月以上 | 113 | 97 | 93 | ||||
27 | 3月未満 | 113 | 97 | 93 | |||
3月以上6月未満 | 113 | 98 | 93 | ||||
6月以上9月未満 | 113 | 99 | 93 | ||||
9月以上12月未満 | 113 | 100 | 93 | ||||
12月以上 | 113 | 101 | 93 | ||||
28 | 3月未満 | 113 | 101 | 93 | |||
3月以上6月未満 | 113 | 101 | 93 | ||||
6月以上9月未満 | 113 | 101 | 93 | ||||
9月以上12月未満 | 113 | 101 | 93 | ||||
12月以上 | 113 | 101 | 93 | ||||
29 | 3月未満 | 113 | 101 | 93 | |||
3月以上6月未満 | 113 | 101 | 93 | ||||
6月以上9月未満 | 113 | 101 | 93 | ||||
9月以上12月未満 | 113 | 101 | 93 | ||||
12月以上 | 113 | 101 | 93 | ||||
30 | 3月未満 | 113 | 101 | 93 | |||
3月以上6月未満 | 113 | 101 | 93 | ||||
6月以上9月未満 | 113 | 101 | 93 | ||||
9月以上12月未満 | 113 | 101 | 93 | ||||
12月以上 | 113 | 101 | 93 | ||||
31 | 3月未満 | 113 | |||||
3月以上6月未満 | 113 | ||||||
6月以上9月未満 | 113 | ||||||
9月以上12月未満 | 113 | ||||||
12月以上 | 113 | ||||||
32 | 3月未満 | 113 | |||||
3月以上6月未満 | 113 | ||||||
6月以上9月未満 | 113 | ||||||
9月以上12月未満 | 113 | ||||||
12月以上 | 113 |
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表
ア 旧級が行政職給料表の3級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 新号給 | |
2級 | 3級 | ||
1 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 4 | |
12月以上 | 21 | 5 | |
2 | 3月未満 | 21 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 8 | |
12月以上 | 25 | 9 | |
3 | 3月未満 | 25 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 12 | |
12月以上 | 29 | 13 | |
4 | 3月未満 | 29 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 16 | |
12月以上 | 33 | 17 | |
5 | 3月未満 | 33 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 20 | |
12月以上 | 37 | 21 | |
6 | 3月未満 | 37 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 24 | |
12月以上 | 41 | 25 | |
7 | 3月未満 | 41 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 28 | |
12月以上 | 45 | 29 | |
8 | 3月未満 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 32 | |
12月以上 | 49 | 33 | |
9 | 3月未満 | 49 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 36 | |
12月以上 | 53 | 37 | |
10 | 3月未満 | 53 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 40 | |
12月以上 | 57 | 41 | |
11 | 3月未満 | 57 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 44 | |
12月以上 | 61 | 45 | |
12 | 3月未満 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 48 | |
12月以上 | 65 | 49 | |
13 | 3月未満 | 65 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 52 | |
12月以上 | 69 | 53 | |
14 | 3月未満 | 69 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 53 | |
6月以上9月未満 | 71 | 54 | |
9月以上12月未満 | 72 | 54 | |
12月以上 | 73 | 55 | |
15 | 3月未満 | 73 | 55 |
3月以上6月未満 | 74 | 55 | |
6月以上9月未満 | 75 | 56 | |
9月以上12月未満 | 76 | 56 | |
12月以上 | 77 | 57 | |
16 | 3月未満 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 80 | 60 | |
12月以上 | 81 | 61 | |
17 | 3月未満 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 82 | 61 | |
6月以上9月未満 | 83 | 62 | |
9月以上12月未満 | 84 | 62 | |
12月以上 | 85 | 63 | |
18 | 3月未満 | 85 | 63 |
3月以上6月未満 | 86 | 63 | |
6月以上9月未満 | 87 | 64 | |
9月以上12月未満 | 88 | 64 | |
12月以上 | 89 | 65 | |
19 | 3月未満 | 89 | 65 |
3月以上6月未満 | 90 | 66 | |
6月以上9月未満 | 91 | 67 | |
9月以上12月未満 | 92 | 68 | |
12月以上 | 93 | 69 | |
20 | 3月未満 | 93 | 69 |
3月以上6月未満 | 94 | 69 | |
6月以上9月未満 | 95 | 70 | |
9月以上12月未満 | 96 | 70 | |
12月以上 | 97 | 71 | |
21 | 3月未満 | 97 | 71 |
3月以上6月未満 | 98 | 71 | |
6月以上9月未満 | 99 | 72 | |
9月以上12月未満 | 100 | 72 | |
12月以上 | 101 | 73 | |
22 | 3月未満 | 101 | 73 |
3月以上6月未満 | 102 | 73 | |
6月以上9月未満 | 103 | 74 | |
9月以上12月未満 | 104 | 74 | |
12月以上 | 105 | 75 | |
23 | 3月未満 | 105 | 75 |
3月以上6月未満 | 106 | 75 | |
6月以上9月未満 | 107 | 76 | |
9月以上12月未満 | 108 | 76 | |
12月以上 | 109 | 77 | |
24 | 3月未満 | 109 | 77 |
3月以上6月未満 | 110 | 77 | |
6月以上9月未満 | 111 | 78 | |
9月以上12月未満 | 112 | 78 | |
12月以上 | 113 | 79 | |
25 | 3月未満 | 113 | 79 |
3月以上6月未満 | 114 | 79 | |
6月以上9月未満 | 115 | 80 | |
9月以上12月未満 | 116 | 80 | |
12月以上 | 117 | 81 | |
26 | 3月未満 | 117 | 81 |
3月以上6月未満 | 118 | 81 | |
6月以上9月未満 | 119 | 82 | |
9月以上12月未満 | 120 | 82 | |
12月以上 | 121 | 83 | |
27 | 3月未満 | 121 | 83 |
3月以上6月未満 | 122 | 83 | |
6月以上9月未満 | 123 | 84 | |
9月以上12月未満 | 124 | 84 | |
12月以上 | 125 | 85 | |
28 | 3月未満 | 125 | 85 |
3月以上6月未満 | 125 | 85 | |
6月以上9月未満 | 125 | 86 | |
9月以上12月未満 | 125 | 86 | |
12月以上 | 125 | 87 |
イ 旧級が行政職給料表の8級である職員の新号給
旧号給 | 新級 経過期間 | 新号給 | |
7級 | 8級 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 4 | |
12月以上 | 17 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 8 | |
12月以上 | 21 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 12 | |
12月以上 | 25 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 16 | |
12月以上 | 29 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 20 | |
12月以上 | 33 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 24 | |
12月以上 | 37 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 25 | |
6月以上9月未満 | 39 | 26 | |
9月以上12月未満 | 40 | 26 | |
12月以上 | 41 | 27 | |
12 | 3月未満 | 41 | 27 |
3月以上6月未満 | 42 | 27 | |
6月以上9月未満 | 43 | 28 | |
9月以上12月未満 | 44 | 28 | |
12月以上 | 45 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 29 | |
6月以上9月未満 | 47 | 30 | |
9月以上12月未満 | 48 | 30 | |
12月以上 | 49 | 31 | |
14 | 3月未満 | 49 | 31 |
3月以上6月未満 | 50 | 31 | |
6月以上9月未満 | 51 | 32 | |
9月以上12月未満 | 52 | 32 | |
12月以上 | 53 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 33 | |
6月以上9月未満 | 55 | 34 | |
9月以上12月未満 | 56 | 34 | |
12月以上 | 57 | 35 | |
16 | 3月未満 | 57 | 35 |
3月以上6月未満 | 58 | 35 | |
6月以上9月未満 | 59 | 36 | |
9月以上12月未満 | 60 | 36 | |
12月以上 | 61 | 37 | |
17 | 3月未満 | 61 | 37 |
3月以上6月未満 | 61 | 37 | |
6月以上9月未満 | 61 | 38 | |
9月以上12月未満 | 61 | 38 | |
12月以上 | 61 | 39 | |
18 | 3月未満 | 61 | 39 |
3月以上6月未満 | 61 | 39 | |
6月以上9月未満 | 61 | 40 | |
9月以上12月未満 | 61 | 40 | |
12月以上 | 61 | 41 | |
19 | 3月未満 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 61 | 41 | |
6月以上9月未満 | 61 | 42 | |
9月以上12月未満 | 61 | 42 | |
12月以上 | 61 | 43 | |
20 | 3月未満 | 61 | 43 |
3月以上6月未満 | 61 | 43 | |
6月以上9月未満 | 61 | 44 | |
9月以上12月未満 | 61 | 44 | |
12月以上 | 61 | 45 | |
21 | 3月未満 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 61 | 45 | |
6月以上9月未満 | 61 | 45 | |
9月以上12月未満 | 61 | 45 | |
12月以上 | 61 | 45 | |
22 | 3月未満 | 61 | 45 |
3月以上6月未満 | 61 | 45 | |
6月以上9月未満 | 61 | 45 | |
9月以上12月未満 | 61 | 45 | |
12月以上 | 61 | 45 |
附則(平成19年3月30日組合条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月1日組合条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の5第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成21年2月20日組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日組合条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日組合条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第16条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第3条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年組合条例第1号)附則第8項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び管理者の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち管理者の定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
5 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であったものから引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者の定める額の合計額」とする。
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成22年3月31日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(管理者への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年6月30日組合条例第4号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日組合条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく組合規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第16条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年組合条例第1号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額
5 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものについては、調整額に職員等との権衡を考慮して管理者の定める額を加えるものとする。
(管理者への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成24年3月30日組合条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月20日組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日組合条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日組合条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 第2条の規定による改正後の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の鴻巣行田北本環境資源組合給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成27年3月26日組合条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(組合規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の2第5項(給与条例第16条の5第4項において準用する場合及び鴻巣行田北本環境資源組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定については、給与条例第16条の2第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年組合条例第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(管理者への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成28年2月26日組合条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(管理者への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成28年11月30日組合条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の5第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第2条改正後給与条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) |
」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(管理者への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成29年12月26日組合条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日組合条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年11月28日組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 令和2年4月1日前から引き続き第2条の規定による改正前の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例第9条の3第2項第2号に規定する職員に該当する職員については、同号の規定は、同日から令和3年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「3,000円」とあり、及び「4,000円」とあるのは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間にあっては「2,000円」とする。
附則(令和元年12月13日組合条例第5号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日組合条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の5第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(組合規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内において組合規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条改正後給与条例第9条の3第1項の規定に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(令和2年3月30日組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日組合条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第16条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条の2第4項から第6項まで(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職したものにあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受けるものをいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月30日組合条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条の5第2項各号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年2月15日組合条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第6条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下この条において「給与新条例」という。)附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が給与新条例第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与新条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第9項の規定により当該定年前再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与新条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第9項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、給与新条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、給与新条例第16条の2第3項の規定を適用する。
6 給与新条例第16条の5第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第8条、第9条及び第9条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年11月30日組合条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年2月28日組合条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(次号及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定 令和6年4月1日
(2) 第1条改正後給与条例第16条の2第2項及び第3項並びに第16条の5第2項の規定 令和6年12月1日
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例別表の給料表の適用を受けていた職員であって、同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であった者の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(次項において「第2条改正後給与条例」という。)第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「とし、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(通勤手当に関する経過措置)
7 第2条改正後給与条例第10条第4項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(管理者への委任)
8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表(附則第4項関係)
旧号給 | 職務の級 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
新号給 | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 5 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 5 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 5 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 6 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 6 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 6 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 6 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 7 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 7 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 7 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 7 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 8 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 8 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 8 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 9 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 9 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | 10 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | 10 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | 11 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 11 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | 66 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | 67 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 | |
86 | 82 | 78 | 78 | 74 | 70 | |
87 | 83 | 79 | 79 | 75 | 71 | |
88 | 84 | 80 | 80 | 76 | 72 | |
89 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 | |
90 | 86 | 82 | 82 | 78 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | 79 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | 80 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | 81 | ||
94 | 90 | 86 | 86 | 82 | ||
95 | 91 | 87 | 87 | 83 | ||
96 | 92 | 88 | 88 | 84 | ||
97 | 93 | 89 | 89 | 85 | ||
98 | 94 | 90 | 90 | 86 | ||
99 | 95 | 91 | 91 | 87 | ||
100 | 96 | 92 | 92 | 88 | ||
101 | 97 | 93 | 93 | 89 | ||
102 | 98 | 94 | 94 | 90 | ||
103 | 99 | 95 | 95 | 91 | ||
104 | 100 | 96 | 96 | 92 | ||
105 | 101 | 97 | 97 | 93 | ||
106 | 102 | 98 | 98 | 94 | ||
107 | 103 | 99 | 99 | 95 | ||
108 | 104 | 100 | 100 | 96 | ||
109 | 105 | 101 | 101 | 97 | ||
110 | 106 | 102 | 102 | 98 | ||
111 | 107 | 103 | 103 | 99 | ||
112 | 108 | 104 | 104 | 100 | ||
113 | 109 | 105 | 105 | 101 | ||
114 | 110 | 106 | 106 | 102 | ||
115 | 111 | 107 | 107 | 103 | ||
116 | 112 | 108 | 108 | 104 | ||
117 | 113 | 109 | 109 | 105 | ||
118 | 114 | 110 | 110 | 106 | ||
119 | 115 | 111 | 111 | 107 | ||
120 | 116 | 112 | 112 | 108 | ||
121 | 117 | 113 | 113 | 109 | ||
122 | 118 | 114 | 114 | 110 | ||
123 | 119 | 115 | 115 | 111 | ||
124 | 120 | 116 | 116 | 112 | ||
125 | 121 | 117 | 117 | 113 | ||
126 | 122 | |||||
127 | 123 | |||||
128 | 124 | |||||
129 | 125 | |||||
130 | 126 | |||||
131 | 127 | |||||
132 | 128 | |||||
133 | 129 | |||||
134 | 130 | |||||
135 | 131 | |||||
136 | 132 | |||||
137 | 133 | |||||
138 | 134 | |||||
139 | 135 | |||||
140 | 136 | |||||
141 | 137 |
附則(令和7年3月21日組合条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日以後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格等に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行の日の前日までに犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第16条の4第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | 490,000 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | 491,000 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | 451,700 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | 452,500 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | 453,300 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | 453,900 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | 454,700 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | 455,500 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | 456,300 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | 456,900 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | 457,700 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | 458,500 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | 459,300 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | 459,900 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | 460,700 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | 461,500 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | 462,300 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | 462,900 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | 463,700 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | 464,500 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | 465,300 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | 465,900 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | 466,700 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | 467,500 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | 468,300 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | 468,900 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | 469,700 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | 470,500 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | 471,300 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | 471,900 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | 416,400 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | 417,100 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | 417,800 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | 418,300 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | 419,000 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | 419,700 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | 420,400 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | 420,900 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | 421,600 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | 422,300 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | 423,000 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | 423,500 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | 386,700 | 398,900 | 424,200 | |||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | 387,300 | 399,600 | 424,900 | |||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | 387,900 | 400,300 | 425,600 | |||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | 388,600 | 400,800 | 426,100 | |||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | 389,200 | 401,500 | 426,800 | |||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | 389,800 | 402,200 | 427,500 | |||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | 390,400 | 402,900 | 428,200 | |||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | 391,100 | 403,400 | 428,700 | |||
94 | 299,400 | 348,800 | 391,700 | 404,100 | 429,400 | ||||
95 | 299,700 | 349,200 | 392,300 | 404,800 | 430,100 | ||||
96 | 300,100 | 349,500 | 392,900 | 405,500 | 430,800 | ||||
97 | 300,300 | 349,800 | 393,600 | 406,000 | 431,300 | ||||
98 | 300,600 | 350,200 | 394,200 | 406,700 | 432,000 | ||||
99 | 301,000 | 350,600 | 394,800 | 407,400 | 432,700 | ||||
100 | 301,400 | 351,000 | 395,400 | 408,100 | 433,400 | ||||
101 | 301,600 | 351,500 | 396,100 | 408,600 | 433,900 | ||||
102 | 301,900 | 351,900 | 396,700 | 409,300 | 434,600 | ||||
103 | 302,200 | 352,300 | 397,300 | 410,000 | 435,300 | ||||
104 | 302,500 | 352,700 | 397,900 | 410,700 | 436,000 | ||||
105 | 302,700 | 353,200 | 398,600 | 411,200 | 436,500 | ||||
106 | 303,000 | 353,600 | 399,200 | 411,900 | 437,200 | ||||
107 | 303,300 | 353,900 | 399,800 | 412,600 | 437,900 | ||||
108 | 303,600 | 354,200 | 400,400 | 413,300 | 438,600 | ||||
109 | 303,800 | 354,700 | 401,100 | 413,800 | 439,100 | ||||
110 | 304,200 | 355,100 | 401,700 | 414,500 | 439,800 | ||||
111 | 304,600 | 355,500 | 402,300 | 415,200 | 440,500 | ||||
112 | 304,900 | 355,900 | 402,900 | 415,900 | 441,200 | ||||
113 | 305,100 | 356,400 | 403,600 | 416,400 | 441,700 | ||||
114 | 305,300 | 356,800 | 404,200 | 417,100 | |||||
115 | 305,600 | 357,200 | 404,800 | 417,800 | |||||
116 | 306,000 | 357,600 | 405,400 | 418,500 | |||||
117 | 306,200 | 358,100 | 406,100 | 419,000 | |||||
118 | 306,400 | 358,500 | |||||||
119 | 306,700 | 358,900 | |||||||
120 | 307,000 | 359,300 | |||||||
121 | 307,400 | 359,800 | |||||||
122 | 307,600 | 360,200 | |||||||
123 | 307,900 | 360,600 | |||||||
124 | 308,200 | 361,000 | |||||||
125 | 308,500 | 361,500 | |||||||
126 | 361,900 | ||||||||
127 | 362,300 | ||||||||
128 | 362,700 | ||||||||
129 | 363,200 | ||||||||
130 | 363,600 | ||||||||
131 | 364,000 | ||||||||
132 | 364,400 | ||||||||
133 | 364,900 | ||||||||
134 | 365,300 | ||||||||
135 | 365,700 | ||||||||
136 | 366,100 | ||||||||
137 | 366,600 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 363,300 | 397,300 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事又は技師の職務 |
2級 | 知識や経験を必要とする主事又は技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
6級 | 課長の職務 |
7級 | 次長の職務 |
8級 | 事務局長の職務 |
備考 この表に掲げる職務と同程度の職の職務で組合規則に定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。ただし、構成市からの派遣職員については、それぞれの構成市における当該職員の職務の級に相当する職務の級により定める。