○彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例

平成12年2月25日

組合条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 職員の職務は、8級に分類する。

2 給料表は、別表第1のとおりとする。

3 前項の給料表は、第16条の6に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、組合規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(職務の級が7級以上である職員にあっては、3号給)とすることを標準として組合規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(職務の級が7級以上である職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。ただし、60歳を超える職員の昇給は、行わない。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

9 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、給料月額の全額を毎月21日に支給する。

2 任命権者は、必要あるときは、前項の規定にかかわらず、給料の支給日を10日を超えない範囲内において繰り上げることができる。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給、休職等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第7条 任命権者は、第3条に規定する給料表の額が同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付けした場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(休職又は退職後の事務引継等の場合の給料)

第7条の2 休職又は退職した後事務引継又は残務整理等のため特に命を受けて職務に従事した場合においては、その職務に従事した期間につき従前の給料及び扶養手当の額を基礎として日割計算により算定した額を支給する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族としての子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出がそれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員が行8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員以外の職員が行8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第9条の2 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他組合規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項の規定にかかわらず、月額19,000円未満の家賃を支払っている職員には、月額3,000円の住居手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第4号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で組合規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの並びに次号及び第4号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため自動車等を使用することを常例とし、かつ、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの(次号に掲げる職員を除く。)

(4) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、組合規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員にあっては、支給単位期間につき、次に定める額に組合規則で定める額を加算した額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して組合規則で定める職員にあっては、その額から、その額に組合規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 2,700円

 片道5キロメートル以上 4,100円

(3) 前項第3号に掲げる職員 1,100円

(4) 前項第4号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して組合規則で定める区分に応じ、第1号及び第2号に定める額、第1号及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び第2号又は第3号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額、第2号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(組合規則で定める通勤手当にあっては、組合規則で定める期間)に係る最初の月の組合規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の組合規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して組合規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として組合規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(組合規則で定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち組合規則で定めるものを除く。)の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(組合規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する組合規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する組合規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する組合規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他組合規則で定める休日をいう。

(夜間勤務手当)

第14条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第14条の3 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を規則で定める年間の勤務時間で除して得た額とする。

(管理職手当)

第15条の2 事務局長、次長、副参事、主幹及びこれらに相当する管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)には、管理職手当を支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、その管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25に相当する額を超えない範囲内において組合規則で定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の3 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において組合規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して組合規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において組合規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定についての適用除外)

第15条の4 第13条第14条第2項及び第14条の2の規定は、管理職員には適用しない。

(宿直手当及び日直手当)

第16条 宿直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について5,000円を宿直手当として支給する。

2 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について2,500円を日直手当として支給する。

(期末手当)

第16条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める日(次条及び第16条の4第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条第6項の規定の適用を受ける職員及び組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して組合規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して組合規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、組合規則で定める。

第16条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第16条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職したものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに、当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(勤勉手当)

第16条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、組合規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第16条の2第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第16条の5第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の3中「前条第1項」とあるのは「第16条の5第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の5第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第16条の5第1項に規定する組合の規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第16条の6 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条の7 第8条第9条及び第9条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは次の各号に定める基準により給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。

(1) 勤続5年未満の者 最初の1年は10分の10 次の1年は10分の8

(2) 勤続5年以上の者 最初の1年は10分の10 次の1年は10分の8 その後の1年は10分の6

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、次の各号に定める基準により、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給する。

(1) 勤続5年未満の者 最初の1年は10分の8 次の1年は10分の6

(2) 勤続5年以上の者 最初の1年は10分の10 次の1年は10分の8

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の法令、条例又はこの条例に基づく組合規則に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第16条の2第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により組合規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、組合規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の3及び第16条の4の規定を準用する。この場合において、第16条の3中「前条第1項」とあるのは、「第17条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(口座振替の方法による給与の支給)

第19条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(給与の一部控除)

第20条 次に掲げるものは、職員の給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 職員互助会の会費及び貸付金の返還金

(2) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の廃止)

2 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(昭和45年組合条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

3 彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

第15条第3項中「(昭和45年組合条例第9号)」を「(平成12年組合条例第11号)」に改め、第16条第4項中「(昭和45年組合条例第9号)」を削る。

(経過措置)

4 この条例の施行日前に、旧条例の規定によりなされた措置、手続その他の行為は、この条例による制定後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の規定によりなされた措置、手続その他の行為とみなす。

5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第16条の2第2項及び第3項並びに第16条の5第2項の規定の適用については、第16条の2第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第16条の5第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(定年引上げに伴う経過措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第5項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第4条第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例(平成12年組合条例第5号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計が第3条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第5項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要であると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、組合規則で定めるところにより前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、組合規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第8項の規定による給料を支給される職員に対する第16条の2第5項の規定(第16条の5第4項において準用する場合を含む。)の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第8項又は第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成12年12月27日組合条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第16条の5の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の5の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第16条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第16条の2又はこの条例の附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第16条の5又はこの条例の附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年2月27日組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第16条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第16条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第16条の2又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(組合規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成14年12月27日組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条の2第1項後段又は第17条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者の定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第16条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(組合規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年11月27日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第16条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.01を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.01を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者の定める額の合計額」とする。

(組合規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成16年3月12日組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(調整手当改定の特例措置)

2 次の表の左欄に掲げる年度における改正後の第9条の2の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成16年度

100分の10

平成17年度

100分の9

平成18年度

100分の8

平成19年度

100分の7

平成20年度

100分の6

(平成17年8月15日組合条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(職務の級の切換え)

2 平成17年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切換え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。以下この項において「切替職員」という。)の切替日における号給(以下この項において「新号給」という。)又は給料月額(次項において「新号給等」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 新号給は、切替日の前日において切替職員が受けていた号給(以下この項及び次項において「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(2) 切替職員のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給欄に定めのないものの切替日における給料月額は、管理者が定める。

4 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を新号給等を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切換え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく組合規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)

10 彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例(平成12年組合条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

3

3

2

1

2

2

2

2

3

4

4

3

1

3

3

3

3

4

5

5

4

2

4

4

4

4

5

6

6

5

3

5

5

5

5

6

7

7

6

4

6

6

6

6

7

8

8

7

5

7

7

7

7

8

9

9

8

6

8

8

8

8

9

10

10

9

7

9

9

9

9

10

11

11

10

8

10

10

10

10

11

12

12

11

9

11

11

11

11

12

13

13

12

10

12

12

12

12

13

14

14

14

11

13

13

13

13

14

15

15

15

12

14

14

14

14

15

16

16

16

13

15

15

15

15

16


17

18

14

16

16

16

16

17


19

19

15

17

17

17

17

18


20

21

16

18

18

18

18

19



23

17

19

19

19

19

20



25

18

20

20

20

20

21



26

19

21

21

21

21

22



28

20

22

22

22

22

23




21

23

23

24


24




22

24

25

25


25




23

26

27



26




24

27

29



27




25

29

30



28




27

30




29




29





30




30





31




32





(平成18年2月28日組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切換え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日に在職する職員に係る施行日の属する月の給料月額に関する特例措置)

5 施行日に在職する職員に係る施行日の属する月の給料月額は、改正後の給与条例第3条から第4条の2までの規定にかかわらず、当該規定に基づき定められる給料月額から第1号及び第2号に掲げる額の合計額に相当する額を減じ、管理者が別に定める場合を除き、第3号に掲げる額に相当する額を加えた額とする。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(3) 平成17年12月に勤勉手当が支給された職員にあっては、当該勤勉手当の額を100分の70(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第4条第8項に定める再任用職員にあっては100分の35)で除して得た額に100分の5を乗じて得た額から、その額に100分の0.36を乗じて得た額を減じた額

(地域手当の特例措置)

6 次の表の左欄に掲げる年度における改正後の第9条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の6」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

平成18年度

100分の8

平成19年度

100分の7

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成19年3月1日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げるられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 施行日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、組合規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

6 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第13項の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年組合条例第6号)附則第8項及びこれらに基づく組合規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(以下この項において「改正後給料月額」という。)が同日において受けていた給料月額(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年組合条例第5号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)。以下この項において「改正前給料月額」という」に、「給料月額のほか、その差額に相当する額」を「改正後給料月額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(その額が1円以上となる場合に限る。)。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間 改正前給料月額と改正後給料月額との差額(以下この号及び次号において単に「差額」という。)から差額の2分の1に相当する額(その額が10,000円を超えるときは、10,000円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 平成25年4月1日以降 差額から10,000円に平成24年4月1日から給料の支給日までの期間に1年を加えた期間の年数(その年数に1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た額を減じた額

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額と彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第1号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(管理者への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例(平成12年組合条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

3級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

9

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

10

1

1

2

6月以上9月未満

11

1

11

1

1

3

9月以上12月未満

12

1

12

1

1

4

12月以上

13

1

13

1

1

5

2

3月未満

13

1

13

1

1

5

3月以上6月未満

14

1

14

1

2

6

6月以上9月未満

15

1

15

1

3

7

9月以上12月未満

16

1

16

1

4

8

12月以上

17

1

17

1

5

9

3

3月未満

17

1

17

1

5

9

3月以上6月未満

18

1

18

2

6

10

6月以上9月未満

19

1

19

3

7

11

9月以上12月未満

20

1

20

4

8

12

12月以上

21

1

21

5

9

13

4

3月未満

21

1

21

5

9

13

3月以上6月未満

22

2

22

6

10

14

6月以上9月未満

23

3

23

7

11

15

9月以上12月未満

24

4

24

8

12

16

12月以上

25

5

25

9

13

17

5

3月未満

25

5

25

9

13

17

3月以上6月未満

26

6

26

10

14

18

6月以上9月未満

27

7

27

11

15

19

9月以上12月未満

28

8

28

12

16

20

12月以上

29

9

29

13

17

21

6

3月未満

29

9

29

13

17

21

3月以上6月未満

30

10

30

14

18

22

6月以上9月未満

31

11

31

15

19

23

9月以上12月未満

32

12

32

16

20

24

12月以上

33

13

33

17

21

25

7

3月未満

33

13

33

17

21

25

3月以上6月未満

34

14

34

18

22

26

6月以上9月未満

35

15

35

19

23

27

9月以上12月未満

36

16

36

20

24

28

12月以上

37

17

37

21

25

29

8

3月未満

37

17

37

21

25

29

3月以上6月未満

38

18

38

22

26

30

6月以上9月未満

39

19

39

23

27

31

9月以上12月未満

40

20

40

24

28

32

12月以上

41

21

41

25

29

33

9

3月未満

41

21

41

25

29

33

3月以上6月未満

42

22

42

26

30

34

6月以上9月未満

43

23

43

27

31

35

9月以上12月未満

44

24

44

28

32

36

12月以上

45

25

45

29

33

37

10

3月未満

45

25

45

29

33

37

3月以上6月未満

46

26

46

30

34

38

6月以上9月未満

47

27

47

31

35

39

9月以上12月未満

48

28

48

32

36

40

12月以上

49

29

49

33

37

41

11

3月未満

49

29

49

33

37

41

3月以上6月未満

50

30

50

34

38

42

6月以上9月未満

51

31

51

35

39

43

9月以上12月未満

52

32

52

36

40

44

12月以上

53

33

53

37

41

45

12

3月未満

53

33

53

37

41

45

3月以上6月未満

54

34

54

38

42

46

6月以上9月未満

55

35

55

39

43

47

9月以上12月未満

56

36

56

40

44

48

12月以上

57

37

57

41

45

49

13

3月未満

57

37

57

41

45

49

3月以上6月未満

58

38

58

42

46

50

6月以上9月未満

59

39

59

43

47

51

9月以上12月未満

60

40

60

44

48

52

12月以上

61

41

61

45

49

53

14

3月未満

61

41

61

45

49

53

3月以上6月未満

62

41

62

46

50

54

6月以上9月未満

63

42

63

47

51

55

9月以上12月未満

64

42

64

48

52

56

12月以上

65

43

65

49

53

57

15

3月未満

65

43

65

49

53

57

3月以上6月未満

66

43

66

50

54

58

6月以上9月未満

67

44

67

51

55

59

9月以上12月未満

68

44

68

52

56

60

12月以上

69

45

69

53

57

61

16

3月未満

69

45

69

53

57

61

3月以上6月未満

70

46

70

54

58

62

6月以上9月未満

71

47

71

55

59

63

9月以上12月未満

72

48

72

56

60

64

12月以上

73

49

73

57

61

65

17

3月未満


49

73

57

61

65

3月以上6月未満


49

74

58

62

66

6月以上9月未満


50

75

59

63

67

9月以上12月未満


50

76

60

64

68

12月以上


51

77

61

65

69

18

3月未満


51

77

61

65

69

3月以上6月未満


51

78

62

66

70

6月以上9月未満


52

79

63

67

71

9月以上12月未満


52

80

64

68

72

12月以上


53

81

65

69

73

19

3月未満


53

81

65

69

73

3月以上6月未満


53

82

66

70

74

6月以上9月未満


54

83

67

71

75

9月以上12月未満


54

84

68

72

76

12月以上


55

85

69

73

77

20

3月未満


55

85

69

73

77

3月以上6月未満


55

86

70

74

78

6月以上9月未満


56

87

71

75

79

9月以上12月未満


56

88

72

76

80

12月以上


57

89

73

77

81

21

3月未満



89

73

77

81

3月以上6月未満



90

74

78

82

6月以上9月未満



91

75

79

83

9月以上12月未満



92

76

80

84

12月以上



93

77

81

85

22

3月未満



93

77

81

85

3月以上6月未満



94

78

82

85

6月以上9月未満



95

79

83

85

9月以上12月未満



96

80

84

85

12月以上



97

81

85

85

23

3月未満



97

81

85

85

3月以上6月未満



98

82

86

85

6月以上9月未満



99

83

87

85

9月以上12月未満



100

84

88

85

12月以上



101

85

89

85

24

3月未満



101

85

89

85

3月以上6月未満



102

86

90

85

6月以上9月未満



103

87

91

85

9月以上12月未満



104

88

92

85

12月以上



105

89

93

85

25

3月未満



105

89

93

85

3月以上6月未満



106

90

93

85

6月以上9月未満



107

91

93

85

9月以上12月未満



108

92

93

85

12月以上



109

93

93

85

26

3月未満



109

93

93


3月以上6月未満



110

94

93


6月以上9月未満



111

95

93


9月以上12月未満



112

96

93


12月以上



113

97

93


27

3月未満



113

97

93


3月以上6月未満



113

98

93


6月以上9月未満



113

99

93


9月以上12月未満



113

100

93


12月以上



113

101

93


28

3月未満



113

101

93


3月以上6月未満



113

101

93


6月以上9月未満



113

101

93


9月以上12月未満



113

101

93


12月以上



113

101

93


29

3月未満



113

101

93


3月以上6月未満



113

101

93


6月以上9月未満



113

101

93


9月以上12月未満



113

101

93


12月以上



113

101

93


30

3月未満



113

101

93


3月以上6月未満



113

101

93


6月以上9月未満



113

101

93


9月以上12月未満



113

101

93


12月以上



113

101

93


31

3月未満



113




3月以上6月未満



113




6月以上9月未満



113




9月以上12月未満



113




12月以上



113




32

3月未満



113




3月以上6月未満



113




6月以上9月未満



113




9月以上12月未満



113




12月以上



113




附則別表第3(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が行政職給料表の3級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

新号給

2級

3級

1

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

2

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

3

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

4

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

5

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

6

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

7

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

8

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

9

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

10

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

57

41

11

3月未満

57

41

3月以上6月未満

58

42

6月以上9月未満

59

43

9月以上12月未満

60

44

12月以上

61

45

12

3月未満

61

45

3月以上6月未満

62

46

6月以上9月未満

63

47

9月以上12月未満

64

48

12月以上

65

49

13

3月未満

65

49

3月以上6月未満

66

50

6月以上9月未満

67

51

9月以上12月未満

68

52

12月以上

69

53

14

3月未満

69

53

3月以上6月未満

70

53

6月以上9月未満

71

54

9月以上12月未満

72

54

12月以上

73

55

15

3月未満

73

55

3月以上6月未満

74

55

6月以上9月未満

75

56

9月以上12月未満

76

56

12月以上

77

57

16

3月未満

77

57

3月以上6月未満

78

58

6月以上9月未満

79

59

9月以上12月未満

80

60

12月以上

81

61

17

3月未満

81

61

3月以上6月未満

82

61

6月以上9月未満

83

62

9月以上12月未満

84

62

12月以上

85

63

18

3月未満

85

63

3月以上6月未満

86

63

6月以上9月未満

87

64

9月以上12月未満

88

64

12月以上

89

65

19

3月未満

89

65

3月以上6月未満

90

66

6月以上9月未満

91

67

9月以上12月未満

92

68

12月以上

93

69

20

3月未満

93

69

3月以上6月未満

94

69

6月以上9月未満

95

70

9月以上12月未満

96

70

12月以上

97

71

21

3月未満

97

71

3月以上6月未満

98

71

6月以上9月未満

99

72

9月以上12月未満

100

72

12月以上

101

73

22

3月未満

101

73

3月以上6月未満

102

73

6月以上9月未満

103

74

9月以上12月未満

104

74

12月以上

105

75

23

3月未満

105

75

3月以上6月未満

106

75

6月以上9月未満

107

76

9月以上12月未満

108

76

12月以上

109

77

24

3月未満

109

77

3月以上6月未満

110

77

6月以上9月未満

111

78

9月以上12月未満

112

78

12月以上

113

79

25

3月未満

113

79

3月以上6月未満

114

79

6月以上9月未満

115

80

9月以上12月未満

116

80

12月以上

117

81

26

3月未満

117

81

3月以上6月未満

118

81

6月以上9月未満

119

82

9月以上12月未満

120

82

12月以上

121

83

27

3月未満

121

83

3月以上6月未満

122

83

6月以上9月未満

123

84

9月以上12月未満

124

84

12月以上

125

85

28

3月未満

125

85

3月以上6月未満

125

85

6月以上9月未満

125

86

9月以上12月未満

125

86

12月以上

125

87

イ 旧級が行政職給料表の8級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

新号給

7級

8級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

3

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

4

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

5

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

2

6月以上9月未満

15

3

9月以上12月未満

16

4

12月以上

17

5

6

3月未満

17

5

3月以上6月未満

18

6

6月以上9月未満

19

7

9月以上12月未満

20

8

12月以上

21

9

7

3月未満

21

9

3月以上6月未満

22

10

6月以上9月未満

23

11

9月以上12月未満

24

12

12月以上

25

13

8

3月未満

25

13

3月以上6月未満

26

14

6月以上9月未満

27

15

9月以上12月未満

28

16

12月以上

29

17

9

3月未満

29

17

3月以上6月未満

30

18

6月以上9月未満

31

19

9月以上12月未満

32

20

12月以上

33

21

10

3月未満

33

21

3月以上6月未満

34

22

6月以上9月未満

35

23

9月以上12月未満

36

24

12月以上

37

25

11

3月未満

37

25

3月以上6月未満

38

25

6月以上9月未満

39

26

9月以上12月未満

40

26

12月以上

41

27

12

3月未満

41

27

3月以上6月未満

42

27

6月以上9月未満

43

28

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

13

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

29

6月以上9月未満

47

30

9月以上12月未満

48

30

12月以上

49

31

14

3月未満

49

31

3月以上6月未満

50

31

6月以上9月未満

51

32

9月以上12月未満

52

32

12月以上

53

33

15

3月未満

53

33

3月以上6月未満

54

33

6月以上9月未満

55

34

9月以上12月未満

56

34

12月以上

57

35

16

3月未満

57

35

3月以上6月未満

58

35

6月以上9月未満

59

36

9月以上12月未満

60

36

12月以上

61

37

17

3月未満

61

37

3月以上6月未満

61

37

6月以上9月未満

61

38

9月以上12月未満

61

38

12月以上

61

39

18

3月未満

61

39

3月以上6月未満

61

39

6月以上9月未満

61

40

9月以上12月未満

61

40

12月以上

61

41

19

3月未満

61

41

3月以上6月未満

61

41

6月以上9月未満

61

42

9月以上12月未満

61

42

12月以上

61

43

20

3月未満

61

43

3月以上6月未満

61

43

6月以上9月未満

61

44

9月以上12月未満

61

44

12月以上

61

45

21

3月未満

61

45

3月以上6月未満

61

45

6月以上9月未満

61

45

9月以上12月未満

61

45

12月以上

61

45

22

3月未満

61

45

3月以上6月未満

61

45

6月以上9月未満

61

45

9月以上12月未満

61

45

12月以上

61

45

(平成19年3月30日組合条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の5第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成21年2月20日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日組合条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日組合条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日組合条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく組合規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第16条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第3条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年組合条例第1号)附則第8項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び管理者の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち管理者の定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額

5 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であったものから引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者の定める額の合計額」とする。

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成22年3月31日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(管理者への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年6月30日組合条例第4号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月30日組合条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例及びこれに基づく組合規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第16条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年組合条例第1号)附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の管理者の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額

5 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものについては、調整額に職員等との権衡を考慮して管理者の定める額を加えるものとする。

(管理者への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成24年3月30日組合条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月20日組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日組合条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日組合条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 第2条の規定による改正後の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の鴻巣行田北本環境資源組合給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年3月26日組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(組合規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の2第5項(給与条例第16条の5第4項において準用する場合及び鴻巣行田北本環境資源組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定については、給与条例第16条の2第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料月額と鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年組合条例第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(管理者への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年2月26日組合条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(管理者への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年11月30日組合条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の5第2項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第8条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第2条改正後給与条例第9条の規定の適用については、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第9条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「行8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(管理者への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年12月26日組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月21日組合条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年11月28日組合条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 令和2年4月1日前から引き続き第2条の規定による改正前の鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例第9条の3第2項第2号に規定する職員に該当する職員については、同号の規定は、同日から令和3年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「3,000円」とあり、及び「4,000円」とあるのは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間にあっては「2,000円」とする。

(令和元年12月13日組合条例第5号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条の5第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(組合規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内において組合規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条改正後給与条例第9条の3第1項の規定に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年3月30日組合条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第16条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第16条の2第4項から第6項まで(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第17条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職したものにあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受けるものをいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)及び会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月30日組合条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)第16条の5第2項各号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月15日組合条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第6条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下この条において「給与新条例」という。)附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が給与新条例第4条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与新条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第9項の規定により当該定年前再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員(暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与新条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第9項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、給与新条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、給与新条例第16条の2第3項の規定を適用する。

6 給与新条例第16条の5第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例第8条、第9条及び第9条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年11月30日組合条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

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408,400

430,900



116


302,700

352,200

396,300

409,100

431,600



117


302,900

352,700

397,000

409,600

432,100



118


303,100

353,100

397,600

410,300

432,800



119


303,400

353,500

398,200

411,000

433,500



120


303,700

353,900

398,800

411,700

434,200



121


304,100

354,400

399,500

412,200

434,700



122


304,300

354,800

400,100

412,900

435,400



123


304,600

355,200

400,700

413,600

436,100



124


304,900

355,600

401,300

414,300

436,800



125


305,200

356,100

402,000

414,800

437,300



126



356,500






127



356,900






128



357,300






129



357,800






130



358,200






131



358,600






132



359,000






133



359,500






134



359,900






135



360,300






136



360,700






137



361,200






138



361,600






139



362,000






140



362,400






141



362,900






定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

258,400

278,700

294,300

320,300

363,000

397,300

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う主事又は技師の職務

2級

知識や経験を必要とする主事又は技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

主幹の職務

6級

課長の職務

7級

次長の職務

8級

事務局長の職務

備考 この表に掲げる職務と同程度の職の職務で組合規則に定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。ただし、構成市からの派遣職員については、それぞれの構成市における当該職員の職務の級に相当する職務の級により定める。

彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例

平成12年2月25日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年2月25日 条例第11号
平成12年12月27日 条例第22号
平成14年2月27日 条例第2号
平成14年12月27日 条例第5号
平成15年11月27日 条例第1号
平成16年3月12日 条例第4号
平成17年8月15日 条例第6号
平成18年2月28日 条例第3号
平成19年3月1日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第3号
平成19年12月1日 条例第6号
平成21年2月20日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第1号
平成22年6月30日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第2号
平成24年7月20日 条例第3号
平成25年3月26日 条例第3号
平成26年3月3日 条例第1号
平成26年11月28日 条例第7号
平成27年3月26日 条例第2号
平成28年2月26日 条例第9号
平成28年11月30日 条例第10号
平成29年12月26日 条例第5号
平成30年12月21日 条例第2号
令和元年11月28日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第5号
令和元年12月23日 条例第6号
令和2年3月30日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号
令和2年11月27日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第2号
令和4年11月30日 条例第6号
令和5年2月15日 条例第2号
令和5年11月30日 条例第5号