○彩北広域清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
令和2年7月30日
組合規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、職務の性質に応じて任命権者が定める。
2 法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割り振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、第1号会計年度任用職員について、1週間ごとの期間につき、1日当たり7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、第2号会計年度任用職員について、月曜日から金曜日までの5日間において1日当たり7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設け、かつ、勤務日(前条第2項又はこの条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けることが困難である会計年度任用職員については、勤務日が引き続き12日を超えない場合において、任命権者の承認を得て、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りでない。
2 任命権者は、週休日における勤務時間の割り振り変更を行う場合には、前項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について、当該勤務の勤務時間を割り振ること(以下この条において「勤務時間の割り振り変更」という。)ができる。
3 任命権者は、週休日の振替又は勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日が4週間ごとの期間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条の規定の例による。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第8条の4の規定の例による。
(休日)
第9条 会計年度任用職員の休日については、条例第9条の規定の例による。
(休日の代休日)
第10条 会計年度任用職員の休日の代休日については、条例第10条の規定の例による。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇は、別表第1のとおりとする。
2 年次有給休暇の請求権は、付与された日から起算して2年間とする。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、30分を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に30分未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(1) 第1号会計年度任用職員 任命権者が定めた1日当たりの勤務時間
(2) 第2号会計年度任用職員 7時間45分
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。
(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間
(2) 結核性疾患の場合 1年
3 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
4 病気休暇については、その勤務しない1時間につき、彩北広域清掃組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和2年組合規則第3号。以下「規則」という。)第16条第2項又は第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。
(特別休暇)
第15条 特別休暇は、特別の理由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 必要と認める期間
(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内で必要と認める時間
(5) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 当該職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(6) 忌引の場合 別表第3に定める期間
(7) 災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊の場合 7日の範囲内の期間
(8) 結婚の場合 連続する5日の範囲内において任命権者が必要と認める期間
(9) 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(10) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間
(11) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間
(12) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 1の年の7月から9月までの期間内において原則として3日の範囲内の期間
(13) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 必要と認める期間
(14) 地震、水害、火災その他の災害時において、通勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認める期間
(15) その他任命権者が必要と認める場合 任命権者が必要と認める期間
(1) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内において必要と認める期間
(3) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(4) 要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、会計年度任用職員と同居する父母の配偶者、会計年度任用職員と同居する配偶者の父母の配偶者、会計年度任用職員と同居する子の配偶者、会計年度任用職員と同居する配偶者の子で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(5) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 必要と認める期間
(6) 妊娠中の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(1) 6月以上の任期が定められていること又は6月以上継続勤務していること。
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされていること又は1年間の勤務日が121日以上であること。
2 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
3 前条第3項の休暇(特定休暇を除く。)は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。
4 第1項の会計年度任用職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行われなければならない。
8 第5項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
9 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(介護休暇の単位)
第18条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第19条 介護時間は、週の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とするいずれかの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(介護時間の単位)
第20条 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(第1号会計年度任用職員については、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第21条 病気休暇、特別休暇(第15条第2項第3号に定める休暇を除く。次項及び次条で同じ。)、介護休暇及び介護時間については、任命権者の承認を受けなければならない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第22条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとする会計年度任用職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において速やかに当該手続をとらなければならない。
2 第15条第2項第3号に掲げる場合に該当することとなる会計年度任用職員は、あらかじめ休暇簿に記入してその旨を任命権者に申し出なければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第23条 介護休暇又は介護時間を受けようとする会計年度任用職員は、当該休暇を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第25条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(報告)
第26条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第27条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月27日組合規則第3号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年11月17日組合規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1週間の勤務日の日数 | 1年間の所定勤務日数 | 勤続年数ごとの年次有給休暇の日数 | |||||||
1月 | 6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月以上 | ||
5日 | 217日以上 | 3日 | 7日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日~216日 | ― | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | ― | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | ― | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | ― | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考 1週間の勤務時間が29時間以上の者には、1週間の勤務日数に拘わらず、1週間の所定勤務日数が5日以上の者と同じ日数を付与する。
別表第2(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 1年間の所定勤務日数 | 日数 |
5日 | 217日以上 | 10日 |
4日 | 169日~216日 | 7日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 |
備考 1週間の所定労働時間が29時間以上の者には、1週間の勤務日数にかかわらず、1週間の所定勤務日数が5日以上の者と同じ日数を付与する。
別表第3(第15条関係)
死亡した者 | 日数 | |
血族の場合 | 姻族の場合 | |
配偶者(内縁関係にある者を含む。) | 8日 | ― |
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | 3日 |
同卑属(子) | 5日 | 1日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 1日 |
同卑属(孫) | 1日 | ― |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | 1日 |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | 1日 |
備考
1 死亡した者が、会計年度任用職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 父母以外の親族の死亡により祭具等の継承を受けた者は、父母に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算することができる。