○彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
平成11年7月8日
組合条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、組合規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、組合規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要がある場合において、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
第7条 削除
(時間外勤務代休時間)
第8条の2 任命権者は、彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第13条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、組合規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(次項及び第10条第1項において「時間外勤務代休時間」という。)として、組合規則で定める期間内にある勤務日等(第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の3 任命権者は、次に掲げる職員が、組合規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として組合規則で定める者を含む。以下この条、第8条の4第1項から第3項まで及び第14条第2項において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、組合規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、組合規則で定めるもの
2 前項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、組合規則で定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として組合規則で定める者を含む。以下この条、第8条の4第1項から第3項まで及び第14条第2項において同じ。)を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、組合規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない理由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について23時間15分、1年について145時間20分を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、組合規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、組合規則で定める。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となる者 その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で組合規則で定める日数
(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、組合以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち組合規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者その他組合規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の組合規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で組合規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、組合規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。
(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間
(2) 結核性疾患の場合 1年
(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 90日
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、特別の理由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 職員は、次の各号に掲げる場合に、それぞれの場合について定める期間、特別休暇を受けることができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認める期間
(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認める時間
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間
(6) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日に2回それぞれ30分間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(7) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(8) 忌引の場合 別表に定める期間
(9) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要がある場合は、往復に要する実日数を加算した日数
(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認める期間
(11) 災害による職員の現住所の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間
(12) 結婚の場合 5日の範囲内において必要と認める期間
(13) 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の組合規則で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(14) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内においてその都度必要と認める期間
(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(16) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(17) 次条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(18) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号による休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における原則として3日の範囲内の期間
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(20) 地震、水害、火災その他の災害時において、通勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間
(21) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認める期間
(22) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日の範囲内において必要と認める期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、組合規則で定めるものにおける活動
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(2) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とする。)
(3) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。) 7時間45分
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他組合規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により組合規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、組合規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(組合休暇)
第16条 組合休暇は、職員が任命権者の承認を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に、組合休暇を与えることができる。
3 組合休暇は、1の年につき20日を超えて与えることはできない。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)
第17条 病気休暇、特別休暇(組合規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、組合規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(行田、吹上清掃事業組合職員の勤務時間に関する条例の廃止)
2 行田、吹上清掃事業組合職員の勤務時間に関する条例(昭和45年組合条例第7号)は、廃止する。
(行田、吹上清掃事業組合職員の休日及び休暇に関する条例の廃止)
3 行田、吹上清掃事業組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和45年組合条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行前に、廃止前の行田、吹上清掃事業組合職員の勤務時間に関する条例及び行田、吹上清掃事業組合職員の休日及び休暇に関する条例により行われた勤務時間の割り振り及び休日の指定並びに休暇の請求及び承認は、この条例によって行ったものとみなす。
附則(平成12年2月25日組合条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日組合条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日組合条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお、従前の例による。
2 新条例第15条の規定は、改正前の彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 旧条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成16年3月12日組合条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日組合条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。
3 この条例の施行の際現に承認を受けている病気休暇に係る負傷又は疾病のための当該病気休暇の期間に連続する病気休暇についての改正後の条例第13条第2項の規定の適用については、同項第2号中「1年」とあるのは「1年に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年9月1日から起算して1年を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」と、同項第3号中「90日」とあるのは「90日に、病気休暇開始日前の勤続年数1年(1年未満の端数は1年とする。)につき20日の割合で計算した日数を加算した期間(その期間の末日が平成18年9月1日から起算して90日を経過する日よりも遅い日である場合は、当該経過する日までの期間)」とする。
附則(平成20年7月30日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月20日組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年3月31日組合条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(管理者への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成22年6月30日組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用された改正前の第14条第2項第14号の休暇については、改正後の同号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成24年7月20日組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日組合条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日組合条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の鴻巣行田北本環境資源組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の鴻巣行田北本環境資源組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、組合規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(令和元年7月25日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日組合条例第5号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年11月17日組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月15日組合条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 暫定再任用職員で新地方公務員法第22条の4第1項の短時間勤務の職を占めるものは、第4条の規定による改正後の彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下この条において「勤務時間新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、勤務時間新条例の規定を適用する。
附則(令和6年3月27日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
死亡した者 | 日数 | |
血族の場合 | 姻族の場合 | |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 8日 | ― |
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | 3日 |
同卑属(子) | 5日 | 1日 |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | 1日 |
同卑属(孫) | 1日 | ― |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | 1日 |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | 1日 |
備考
1 死亡者が、職員と生計を一つにする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 父母以外の親族の死亡により祭具等の継承を受けた者は、父母に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、往復に要する実日数を加算することができる。