○彩北広域清掃組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和2年3月30日

組合条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当について定めるものとする。

(報酬等)

第2条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下この条及び次条において「第1号会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。

3 報酬の額は、次項から第6項までの規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条の2第2項に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

4 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、給与条例別表第1に定める1級における最高の号給の給料月額(以下「1級における最高の号給の給料月額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

5 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、1級における最高の号給の給料月額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

6 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、1級における最高の号給の給料月額を162.75で除して得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

7 報酬の額は、第1号会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

8 前6項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当、休日勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。

9 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。以下この項、第11項及び第13項において同じ。)又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間の合計が6月以上となった第1号会計年度任用職員であって、6月1日及び12月1日(次項から第12項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

10 期末手当の額は、期末手当基礎額(それぞれの基準日現在において第1号会計年度任用職員が受けるべき報酬の額をいう。)に100分の122.5を乗じて得た額とする。

11 勤勉手当は、第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間の合計が6月以上となった第1号会計年度任用職員であって、基準日にそれぞれ在職するものに対して支給する。

12 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額(それぞれの基準日現在において第1号会計年度任用職員が受けるべき報酬の額をいう。以下この項において同じ。)に、管理者が規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額は、勤勉手当の支給を受ける当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額を超えてはならない。

13 前4項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。

(費用弁償)

第3条 第1号会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復するとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して定める。

(給料等)

第4条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(第3項において「第2号会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 給料の額は、勤務1月につき、1級における最高の号給の給料月額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

3 第2条第7項の規定は、第2号会計年度任用職員の給料の額の決定について準用する。

4 地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿目直手当、期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。

(報酬等の減額)

第5条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。

(支給)

第6条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(第2条第1項及び第4条第1項に規定する手当に限る。)の支給については、前4条に規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(鴻巣行田北本環境資源組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 鴻巣行田北本環境資源組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成12年組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴻巣行田北本環境資源組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

3 鴻巣行田北本環境資源組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴻巣行田北本環境資源組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正)

4 鴻巣行田北本環境資源組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴻巣行田北本環境資源組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 鴻巣行田北本環境資源組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例の一部改正)

6 鴻巣行田北本環境資源組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日組合条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

彩北広域清掃組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和2年3月30日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月30日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号
令和2年11月27日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第2号
令和6年3月27日 条例第2号