○彩北広域清掃組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成12年2月25日
組合条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(彩北広域清掃組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和2年組合条例第1号)第2条第4項、第5項若しくは第6項の報酬の基本額に限る。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日組合条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。