○彩北広域清掃組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成12年2月25日
組合条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し規定するものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、次のとおりとする。ただし、公務災害による当該期間については、療養のため必要と認める期間とし、個々の場合について任命権者が定める。
(1) 勤続5年未満の者 2年
(2) 勤続5年以上の者 3年
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 第1項の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に係る休職の期間は、同条第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中別に定める場合のほかいかなる給与も支給されない。
(失職の特例)
第5条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、組合規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に休職を命ぜられている職員は、この条例の規定により休職を命ぜられたものとみなし休職の期間は、その者の休職発令の日から起算する。
(降給に関する経過措置)
3 当分の間、彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号)附則第6項に規定する措置については、法第27条第2項に規定する降給とみなす。
4 前項の措置の適用を受ける職員には、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日組合条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月15日組合条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。