○彩北広域清掃組合職員の暫定再任用事務取扱要綱

令和6年3月29日

組合告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)、彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年組合条例第2号。以下この条において「改正条例」という。)及び彩北広域清掃組合職員の暫定再任用の実施に関する規則(令和5年組合規則第1号)に定めるもののほか、彩北広域清掃組合が暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。

(意向調査等)

第2条 暫定再任用を希望する職員は、翌年度の暫定再任用に関し、暫定再任用意向調査書(様式第1号)に必要な書類を添えて管理者に提出するものとする。

2 暫定再任用職員で翌年度の任期の更新を希望する者は、暫定再任用任期更新意向申出書(様式第2号)に必要な書類を添えて管理者に提出するものとする。

(選考基準)

第3条 管理者は、暫定再任用職員の選考及び任期の更新の適否に当たっては、次の各号に掲げる事項、定数等を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況

2 管理者は、暫定再任用内定者又は任期の更新を行う者(以下「内定者等」という。)を決定し、内定者等に対しては暫定再任用内定通知書(様式第3号)により、内定者等とならなかった者に対しては暫定再任用選考結果通知書(様式第4号)により、それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第4条 管理者は、内定者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 内定者等として不適当と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。

(同意の手続)

第5条 内定者等は、第3条の規定による決定に同意するときは、同意書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。

(辞退の手続)

第6条 内定者等は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、暫定再任用辞退申出書(様式第6号)を管理者に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものほか職員の暫定再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

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彩北広域清掃組合職員の暫定再任用事務取扱要綱

令和6年3月29日 告示第4号

(令和6年3月29日施行)