○彩北広域清掃組合職員の定年に係る勤務延長に関する規程

令和6年3月29日

組合告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)及び彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例(平成12年組合条例第5号。以下この条及び第9条において「条例」という。)の規定に基づく職員の勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)並びに彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則(令和6年組合規則第1号。以下「規則」という。)に定める定年制度及び管理監督職勤務上限年齢制の任用事務等に関し、必要な手続等について定めるものとする。

(規則第3条の書面)

第2条 規則第3条の書面は、勤務延長同意書(様式第1号)又は勤務延長期限繰上げ同意書(様式第2号)とする。

(規則第4条の規定による通知)

第3条 規則第4条の規定による通知は、勤務延長期限(延長・繰上げ)通知書(様式第3号)とする。

(規則第7条の規定による報告)

第4条 任命権者は、規則第7条の規定による報告を行うときは、勤務延長状況報告書(様式第4号)により報告するものとする。

(規則第11条の規定による通知)

第5条 任命権者は、規則第11条の規定による通知を行うときは、異動期間延長等通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(規則第12条の書面)

第6条 規則第12条の書面は、異動期間延長等同意書(様式第6号)とする。

(規則第14条の規定による報告)

第7条 任命権者は、規則第14条の規定による報告を行うときは、異動期間延長状況報告書(様式第7号)により報告するものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるものほか職員の定年に係る勤務延長の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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彩北広域清掃組合職員の定年に係る勤務延長に関する規程

令和6年3月29日 告示第2号

(令和6年3月29日施行)