○彩北広域清掃組合職員の定年に係る勤務延長に関する規程
令和6年3月29日
組合告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)及び彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例(平成12年組合条例第5号。以下この条及び第9条において「条例」という。)の規定に基づく職員の勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)並びに彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則(令和6年組合規則第1号。以下「規則」という。)に定める定年制度及び管理監督職勤務上限年齢制の任用事務等に関し、必要な手続等について定めるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるものほか職員の定年に係る勤務延長の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。