○彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則

令和6年3月29日

組合規則第1号

彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則(平成12年組合規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例(平成12年組合条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条の任命権者には、併任(現に職員の職に任用されている職員を、その職を保有させたまま、他の職に任用することをいう。以下同じ。)に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合は、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第5条 任命権者は、採用しようとする者が当該採用に係る職について定められた定年に達しているときは、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、特別職に属する地方公務員の職又は市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村総合事務組合条例第1号)第11条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員の職に就き、引き続きこれらの職に就いている者(これらの職のうちいずれかの職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。次条第5号において同じ。)を、特別の事情によりあらかじめ管理者の承認を得て昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(勤務延長等に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に当該任命権者が定める辞令を交付しなければならない。この場合において、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員でなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(勤務延長に係る報告)

第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況を管理者に報告しなければならない。

(異動期間の延長に係る任命権者)

第8条 条例第9条の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第9条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第10条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

第11条 任命権者は、条例第9条の規定により異動期間を延長する場合、同条の規定により延長した異動期間の期限を繰り上げる場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等(条例第8条に規定する他の職への降任等をいう。以下同じ。)をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第12条 条例第10条の職員の同意は、書面により得るものとする。

(他の職への降任等及び異動期間延長等に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は、他の職への降任等をする場合は、職員に当該任命権者が定める辞令を交付しなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に当該任命権者が定める辞令を交付しなければならない。この場合において、第1号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(2) 第10条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合

(異動期間の延長に係る報告)

第14条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を管理者に報告しなければならない。

(定年前再任用の総則)

第15条 定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第16条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第17条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第18条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に辞令を交付しなければならない。この場合において、第2号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条及び第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(定年前再任用に係る報告)

第19条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を管理者に報告しなければならない。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか職員の定年等の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

第2条 第2条から第7条までの規定は、彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年組合条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(準備行為)

第3条 第16条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第4条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条の基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条の短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条の定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条の定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則

令和6年3月29日 規則第1号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和6年3月29日 規則第1号