○彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則
令和6年3月29日
組合規則第1号
彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則(平成12年組合規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例(平成12年組合条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条の任命権者には、併任(現に職員の職に任用されている職員を、その職を保有させたまま、他の職に任用することをいう。以下同じ。)に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(定年に達している者の任用の制限)
第5条 任命権者は、採用しようとする者が当該採用に係る職について定められた定年に達しているときは、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、特別職に属する地方公務員の職又は市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村総合事務組合条例第1号)第11条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員の職に就き、引き続きこれらの職に就いている者(これらの職のうちいずれかの職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。
(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員でなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(勤務延長に係る報告)
第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況を管理者に報告しなければならない。
(異動期間の延長に係る任命権者)
第8条 条例第9条の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第12条 条例第10条の職員の同意は、書面により得るものとする。
(他の職への降任等及び異動期間延長等に係る辞令の交付)
第13条 任命権者は、他の職への降任等をする場合は、職員に当該任命権者が定める辞令を交付しなければならない。
(1) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合
(2) 第10条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合
(異動期間の延長に係る報告)
第14条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を管理者に報告しなければならない。
2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第16条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(定年前再任用に係る報告)
第19条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を管理者に報告しなければならない。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか職員の定年等の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第3条 第16条の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条の基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条の短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条の定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条の定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。