○彩北広域清掃組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月28日

組合規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び彩北広域清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第3条第1項第10号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報取扱事務を開始した日

(2) 個人情報取扱事務の一部を変更したときはその変更をした日

(3) 取り扱う保有個人情報を利用目的以外の目的のため自ら利用する場合における当該利用に係る個人情報取扱事務の名称

(4) 取り扱う保有個人情報を提供する場合におけるその経常的な提供先の名称

(5) 行政文書の名称

(6) その他個人情報の取扱いに関し必要な事項

2 条例第3条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿は、個人情報取扱事務ごとに作成する個人情報取扱事務登録簿(単票)(様式第2号)の集合物とする。

(個人情報保護責任者)

第4条 条例第4条の個人情報保護責任者は、彩北広域清掃組合組織規則(平成26年組合規則第3号)第3条に規定する課の長とする。

(開示請求書等)

第5条 条例第5条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)によるものとする。

3 令第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(開示請求)(様式第4号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第6条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第7条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第8条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第9条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第9号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第10号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第10条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第11号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第12号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第13号)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第14号)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第11条 法87条第1項の規定により、実施機関が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法を定めようとするときは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び第13条第1項第2号において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(開示の実施方法等の申出)

第12条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第15号)によるものとする。

2 法82条第1項の規定による通知があった場合において、保有個人情報開示請求書に記載された事項を変更しないときは、法第87条第3項の規定による申出は、することを要しない。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第13条 条例第8条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 組合の設置する複写機により写しを作成する場合及び組合の設置する印刷機により用紙に出力する場合(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番又はB列5番の用紙を用いる場合に限る。) 白黒1面につき10円

(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費

(3) その他の電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、窓口における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書により納付しなければならない。

3 令第28条第4項に規定する写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書で納付する方法とする。

(訂正請求書等)

第14条 条例第9条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正請求の年月日

(2) 訂正請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号)によるものとする。

3 前項の訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(訂正請求)(様式第17号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第15条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第18号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第19号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第16条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第17条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第21号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第18条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の実施機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第22号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第23号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第19条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第24号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第20条 条例第10条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止請求の年月日

(2) 利用停止請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第25号)によるものとする。

3 前項の利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(利用停止請求)(様式第26号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第21条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第27号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第28号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第22条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第29号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第23条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第30号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第24条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める諮問書によるものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第31号)

(2) 訂正決定等及び利用停止決定等 諮問書(訂正決定等及び利用停止決定等)(様式第32号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第33号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(様式第34号)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定よる諮問をした旨の通知は、諮問をした旨の通知書(様式第35号)によるものとする。

3 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に対する答申を受け、裁決するときは、当該答申を尊重しなければならない。

(実施状況の公表の方法等)

第25条 条例第12条の規定による保有個人情報の開示の実施状況の公表は、開示の請求状況、開示の請求に対する決定状況その他必要な事項について、組合ホームページへの掲載により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

(彩北広域清掃組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

3 彩北広域清掃組合個人情報保護条例施行規則(平成28年組合規則第4号)は、廃止する。

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彩北広域清掃組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月28日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年3月28日 規則第1号