○彩北広域清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月15日

組合条例第1号

彩北広域清掃組合個人情報保護条例(平成28年組合条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会及び監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第8条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 実施機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し、又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)に当たり、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下この条において「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的又は概要

(4) 取り扱う個人情報の対象者の範囲及び人数

(5) 取り扱う個人情報の項目

(6) 取り扱う個人情報の収集方法

(7) 取り扱う個人情報の利用目的以外の目的のための自らの利用又は提供の有無及びその内容

(8) 取り扱う個人情報の保存の形態

(9) 要配慮個人情報(法第2条第3項の要配慮個人情報をいう。)を取り扱うときはその旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、組合規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。

4 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(個人情報保護責任者)

第4条 実施機関は、法第5章第2節に規定する個人情報等の取扱いを適正に行うため、個人情報保護責任者を定めなければならない。

(開示請求の手続)

第5条 自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をするときは、開示請求書に法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、組合規則で定める事項を記載し、実施機関に対し請求することができる。

(開示の決定等の期限)

第6条 開示の決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求をした者(次条において「開示請求者」という。)に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示の決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示の決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示の決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第8条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において、実施機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

(訂正請求の手続)

第9条 自己を本人とする保有個人情報について事実に関する誤りがあると認めるときは、訂正請求書に法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、組合規則で定める事項を記載し、実施機関に対し請求することができる。

(利用停止請求の手続)

第10条 自己を本人とする保有個人情報の利用の停止の請求をするときは、利用停止請求書に法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、組合規則で定める事項を記載し、実施機関に対し請求することができる。

(審議会への諮問)

第11条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、彩北広域清掃組合情報公開・個人情報保護審議会条例(令和5年組合条例第3号)第1条の彩北広域清掃組合情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとするとき。

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとするとき。

(3) 実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。

(4) その他法第3章第3節に規定する施策を講じようとするとき。

(実施状況の公表)

第12条 管理者は、毎年1回、各実施機関における個人情報の開示の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(彩北広域清掃組合個人情報保護条例の全部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の彩北広域清掃組合個人情報保護条例(以下この項において「旧条例」という。)第13条、第23条、第24条又は第25条に規定する請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正、削除又は中止については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日組合条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)