○彩北広域清掃組合特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成12年2月25日
組合条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、彩北広域清掃組合(以下「組合」という。)の特別職職員で、別表第1に掲げるものの報酬及び費用弁償について定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(報酬の始期)
第3条 報酬は、新たに特別職職員となったときは、その日から日割計算により支給する。ただし、報酬が日額の者は、勤務日数に応じて支給する。
(報酬の終期)
第4条 特別職職員が退職若しくは死亡又は地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく解職請求の成立による解職若しくは資格喪失により失職したときは、その日まで日割計算により報酬を支給する。
(報酬の支給)
第5条 報酬の支給については、次の各号による。
(1) 日額のものは、その月分を末日までに支給する。
(2) 年額のものは、年額を2分し、10月及び翌年3月に支給する。
(費用弁償)
第6条 特別職職員が組合又は組合の機関の招集に応じ、出席したときは、日額費用弁償として別表第2に定める額を支給する。ただし、構成市外に住所を有する特別職職員が出席した場合において、日額費用弁償で不足を生じるときは、日額費用弁償に代えてその費用を弁償することができる。ただし、組合の自動車及び借上車等(以下「庁用車」という。)又は構成市の庁用車を使用したときは、支給しない。
2 特別職職員が出張のため旅行したときは、別表第2に定めるもののほか、彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例(平成12年組合条例第13号)第2条第1号に定める管理者等に支給する額と同額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。
(支給条項の準用)
第7条 この条例に定める報酬及び費用弁償であって、この条例に定めない事項については、一般職の職員の例により支給するものとする。
附則
附則(平成17年4月27日組合条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(平成17年度における管理者等の報酬額の取扱い)
2 平成17年度における管理者、副管理者、収入役及び監査委員の報酬額については、改正前の彩北広域清掃組合特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1に規定する報酬額を12で除して得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、改正後の彩北広域清掃組合特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1に規定する報酬額を12で除して得た額に11を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額とする。
附則(平成17年8月15日組合条例第5号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日組合条例第7号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日組合条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日組合条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日組合条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月26日組合条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日組合条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日組合条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第1条、第2条関係)
職名 | 区分 | 報酬額 | 摘要 | |||
1 | 管理者 | 年額 | 円 66,000 | |||
2 | 副管理者 | 同 | 55,000 | |||
3 | 監査委員 | 議会の議員の中から選任された委員 | 同 | 16,000 | ||
識見を有する者の中から選任された委員 | 同 | 32,000 | ||||
4 | 行政不服審査会 | 会長 | 日額 | 18,700 | ||
委員 | 同 | 17,000 | ||||
5 | 前各号に掲げる職以外の非常勤特別職職員 | 委員長又は会長 | 同 | 8,800 | ||
その他の者 | 同 | 7,800 |
別表第2(第6条関係)
日額費用弁償額 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 摘要 |
1,400円 | 50円 | 2,900円 | 14,000円 | 2,900円 |