○彩北広域清掃組合職員等の旅費に関する条例
平成12年2月25日
組合条例第13号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 内国旅行の旅費(第14条―第24条)
第3章 外国旅行の旅費(第25条―第32条)
第4章 雑則(第33条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに公費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 組合が職員等に対し支給する旅費に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 管理者等 管理者及び副管理者をいう。
(2) 一般職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(3) 職員 管理者等及び一般職の職員をいう。
(4) 出張命令権者 任命権者及び任命権者の委任を受けて出張命令又は出張依頼の権限を有する者をいう。
(5) 内国旅行 本邦における旅行をいう。
(6) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(7) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(8) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため、旅行することをいう。
(9) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合においてその職員若しくは扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(10) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(11) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(12) 組合管内 構成市内の地区をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号)第3条第2項に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について管理者が定めるこれに相当する職務をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が、出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3か月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(出張命令等)
第4条 職員等の出張は、次に掲げる区分により、出張命令権者の発する出張命令等によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令
(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼
2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該出張に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者は、できるだけ速やかに出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示しなければならない。
5 出張命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。
(出張命令等に従わない出張)
第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令等に従わないで出張した後、できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。
3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 支度料は、外国への出張について、定額により支給する。
13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。
14 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。
16 外国旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を旅費として支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の出張日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、出張のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 私事のために組合管内又は出張地以外の地に居住又は滞在するものが、その居住地又は滞在地から直ちに出張する場合においては、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が組合管内又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については、組合管内又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条 1日の出張において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする理由を生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該出張命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に、当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 出張命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) 急行料金を徴する線路による出張の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による出張をする場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による出張で、片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による出張で、片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第2号に規定する特別車両料金は、県内出張又は組合管内と東京都間の出張以外のものに該当する場合に限り、支給する。
4 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による出張で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による出張の場合には、次に規定する運賃
ア 管理者等については、上級の運賃
イ 一般職の職務にある者については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による出張をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 組合の自動車(二輪車を除く。)及び借上車等(以下「庁用車」という。)を利用した場合の車賃は支給しない。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 前項の規定にかかわらず、公務のため宿泊した場合を除き、日当の額は、定額の2分の1とする。ただし、県内及び規則で定める区域に出張したときは、当該日当は支給しない。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、水路旅行及び航空旅行において、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料等)
第21条 職員が、赴任の場合は、別表第2により、移転料、着後手当及び扶養親族移転料(以下「移転料等」という。)を支給する。
2 特別の事情により前項の規定により難いときは、移転料等の一部又は全部を支給しないことができる。
3 赴任者の着任後1年以内にその扶養親族が理由なく移転しないときは、扶養親族移転料は支給しない。
(日額旅費)
第22条 職員が、出張命令権者の承認を受けて、私有自動車(二輪車を除く。)を使用して組合管内に出張したときは、日額旅費を支給する。
2 前項に規定する日額旅費の額は、300円を超えない範囲内で規則で定める。
(研修等の旅費)
第23条 職員が研修、講習、訓練又は職務上の教育(以下「研修等」という。)のため出張した場合には、別表第1に定める研修旅費を支給する。
2 職員が研修等により、受講中見学等のため、受講地の存する市区町村以外の地に出張した場合には、鉄道賃(運賃のみ)その他の乗車賃の実費を支給する。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第11号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第25条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料についてはこの章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第25条の2 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による出張の場合には、次に規定する運賃
ア 管理者等及び5級以上の職務にある者については、最上級の運賃
イ 4級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による出張の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による出張の場合には、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃
(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第26条 船賃の額は、次の各号に決定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による出張の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による出張の場合には、次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による出張の場合には、管理者等については、その階級内の最上級の運賃、5級以上の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃、4級以下の職務にある者については、5級以上の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による出張の場合には、管理者等については、その階級内の最上級の運賃、5級以上の職務にある者については、中級の運賃、4級以下の職務にある者については、下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による出張の場合には、管理者等については、その階級内の上級の運賃、その他の者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による出張の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により、あらかじめ出張命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第27条 航空費の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による出張の場合には、次に規定する運賃
ア 管理者等及び5級以上の職務にある者については、最上級の運賃
イ 4級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による出張の場合には、航空機の利用に要する運賃
(3) 管理者等及び5級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は、実費額による。
(日当、宿泊料及び食卓料)
第28条 日当及び宿泊料の額は、出張先の区分に応じて別表第3の定額による。
3 食卓料の額は、別表第3の定額による。
(支度料)
第29条 支度料の額は、出張期間に応じた別表第3の定額による。
(旅行雑費)
第30条 旅行雑費の額は、出張者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合における死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず第24条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第33条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他この条例の規定により支給する旅費が不当に出張の実費を超える場合においては、その実費を超える部分の旅費について、その全部又は一部を支給しないことができる。
2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により、又は当該出張の性質上困難である場合には、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。
(随行)
第34条 職員が同一の用務を遂行するため、管理者等、非常勤特別職又は上級者に随行して、宿泊を伴う出張をした場合には、それぞれ管理者等、非常勤特別職又は上級者と同額の宿泊料を支給する。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(準用規定)
第36条 職員の旅費の支給方法等については、この条例及び前条に基づく規則に定めるもののほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(彩北広域清掃組合職員の旅費に関する条例の廃止)
2 彩北広域清掃組合職員の旅費に関する条例(昭和45年組合条例第10号)は、廃止する。
(経過措置)
3 一般職の職員の内国旅行に係る鉄道賃及び船賃並びに外国旅行に係る航空賃の額については、管理者、副管理者又は組合議会議員その他の非常勤特別職に随行する場合を除き、当分の間、この条例の第14条第1項第2号、第15条第1項第5号及び第27条第1項第3号の規定は適用しない。
4 この条例の施行日の前日までに出発した出張については、なお従前の例による。
附則(平成17年7月29日組合条例第3号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年8月15日組合条例第5号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年8月15日組合条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月27日組合条例第7号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日組合条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月20日組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月9日組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日組合条例第5号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第17条~第20条、第23条関係)
内国旅行の費用弁償
区分 職名 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 摘要 | |
普通旅費 | 1 特別職に属する職員(管理者等) | 円 50 | 円 2,900 | 円 14,000 | 円 2,900 | |
2 行政職の職員及びこれに相当する職員 | 50 | 2,500 | 13,000 | 2,500 | ||
研修旅費 | 実費 | 1,250 | 研修会、講習会等主催者において指定し、又はあっせんした額とする。 | 鉄道賃については、運賃実費とする。 | ||
ただし、普通旅費の日当額を越える場合は、普通旅費の日当額とする。 |
別表第2(第21条関係)
移転料、着後手当、扶養親族移転料
種別 | 区分 | 支給額 | 摘要 | |
移転料 | 1 | 50キロメートル未満 | 円 93,000 | |
2 | 50キロメートル以上100キロメートル未満 | 107,000 | ||
3 | 100キロメートル以上 | 132,000 | ||
着後手当 | 普通手当 | 5日5夜分 | ||
扶養親族移転料 | 配偶者(内縁関係を含む。)及び同居の親族1人ごとに、本人の居住地から本組合までの本人相当の旅費額と着後手当の3分の2に相当する金額。ただし、12歳未満の扶養親族については、その半額とする。 |
別表第3(第28条、第29条、第31条関係)
外国旅行の費用弁償
区分 職名 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 支度料 | 死亡手当 | ||||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | 旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |||
管理者 | 円 7,000 | 円 5,600 | 円 21,000 | 円 19,000 | 円 7,500 | 円 107,800 | 円 130,900 | 円 154,000 | 円 800,000 |
副管理者 | 6,200 | 5,000 | 18,500 | 17,000 | 7,000 | 86,240 | 104,720 | 123,200 | 640,000 |
行政職8級から5級までに属する職員 | 5,500 | 4,500 | 16,500 | 15,000 | 6,000 | 78,160 | 94,910 | 111,650 | 580,000 |
行政職4級から1級までに属する職員 | 4,800 | 4,000 | 14,500 | 13,500 | 5,000 | 70,070 | 85,090 | 100,100 | 520,000 |
備考
(1) 乙地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)において、外国旅行乙地方及び丙地方の地域として定められている地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。
(2) 船舶又は航空機による旅行(出発又は到着の日を除く。)の場合における日当額は、乙地方に定める額とする。