○彩北広域清掃組合職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成12年8月14日

組合規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合職員公務災害等見舞金支給条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(死亡見舞金受領に係る遺族の障害の状態)

第2条 条例第6条第1項第4号に規定する規則で定める障害の状態は、条例別表に定める第7級以上の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の障害がある状態とする。

(死亡見舞金受領の代表者の選任及び届出)

第3条 管理者は、死亡見舞金を受けることができる者で同順位のものが2人以上あるときは、条例第6条第3項の規定に基づき、そのうちの1人を死亡見舞金受領の代表者に選任し、別記様式による委任状によって届出をさせるものとする。

(事務局)

第4条 見舞金の支給に関する事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

彩北広域清掃組合職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成12年8月14日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成12年8月14日 規則第18号
平成26年3月19日 規則第1号
平成26年3月19日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第4号