○彩北広域清掃組合職員公務災害等見舞金支給条例
平成12年8月14日
組合条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、職員が公務上負傷し、若しくは病気にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは病気にかかり、治った場合において、障害が残ったとき、又は公務上死亡し、若しくは通勤により死亡したときに、公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって職員又はその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、本組合の職員で地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。
2 この条例で「通勤」とは補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 障害見舞金
(2) 死亡見舞金
(障害見舞金)
第4条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは病気にかかり、治った場合において、別表に定める程度の障害が存するときに、障害の等級に応じ、当該職員に対して支給する。
2 障害見舞金の額は、別表に定めるとおりとする。
3 別表に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級とする。
4 障害のある職員が、公務上の負傷若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害見舞金の額から従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額の障害見舞金を支給する。
(死亡見舞金)
第5条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に対して支給する。
2 死亡見舞金の額は、公務上の死亡の場合は5,000,000円、通勤による死亡の場合は3,000,000円とする。
(遺族の範囲及び順位)
第6条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で規則で定める障害の状態にあるもの
3 前項の規定により死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を死亡見舞金の受領者として、管理者に届け出なければならない。
(認定)
第7条 死亡、負傷若しくは病気が公務上又は通勤によるものであるかどうかの認定及び障害の程度の認定は、補償法の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。
(見舞金の支給)
第8条 見舞金の支給は、前条の規定による認定に基づいて、管理者が支給を受けるべき職員又はその遺族の請求を待たずに行うものとする。
(見舞金の支給制限)
第9条 見舞金の支給制限については、補償法第30条及び第39条の規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
障害の等級 | 支給額 | |
公務上の場合 | 通勤による場合 | |
第1級 | 5,000,000円 | 3,000,000円 |
第2級 | 4,450,000 | 2,670,000 |
第3級 | 3,950,000 | 2,370,000 |
第4級 | 3,450,000 | 2,070,000 |
第5級 | 2,950,000 | 1,770,000 |
第6級 | 2,500,000 | 1,500,000 |
第7級 | 2,100,000 | 1,260,000 |
第8級 | 1,700,000 | 1,020,000 |
第9級 | 1,320,000 | 800,000 |
第10級 | 1,020,000 | 620,000 |
第11級 | 750,000 | 450,000 |
第12級 | 530,000 | 320,000 |
第13級 | 350,000 | 210,000 |
第14級 | 200,000 | 120,000 |
備考
この表に定める等級に応ずる障害については、補償法の別表の例による。