○彩北広域清掃組合職員の定年前再任用事務取扱要綱

令和6年3月29日

組合告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例(平成12年組合条例第5号。以下この条において「条例」という。)及び彩北広域清掃組合職員の定年等に関する規則(令和6年組合規則第1号)に定めるもののほか、組合が定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定による採用及び彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年組合条例第2号)附則第10条の規定により任用することをいう。以下同じ。)を行う職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用事務等に関し、必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。

(意向調査)

第2条 定年前再任用を希望する職員は、翌年度の定年前再任用に関し、定年前再任用意向調査書(様式第1号)に必要な書類を添えて管理者に提出するものとする。

(選考基準)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の選考は、次の各号に掲げる事項、定数等を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 退職希望日以前2年間における勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況

2 管理者は、定年前再任用短時間勤務職員として内定する者を定年前再任用内定者(以下「内定者」という。)と決定し、内定者に対しては定年前再任用内定通知書(様式第2号)により、内定者とならなかった者に対しては定年前再任用選考結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第4条 管理者は、内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 内定者として不適当と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他定年前再任用することが困難な理由があるとき。

2 管理者は、前項の規定により内定者の内定を取り消す場合は、内定者に対して定年前再任用内定取消し通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(同意の手続)

第5条 内定者は、第3条の規定による決定に同意するときは、同意書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。

(辞退の手続)

第6条 内定者は、定年前再任用短時間勤務職員としての任用を辞退する場合は、定年前再任用辞退申出書(様式第6号)を管理者に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるものほか職員の定年前再任用の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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彩北広域清掃組合職員の定年前再任用事務取扱要綱

令和6年3月29日 告示第3号

(令和6年3月29日施行)