○彩北広域清掃組合の金融機関の指定について

平成28年2月26日

組合告示第2号

彩北広域清掃組合の金融機関を次のように指定する。

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により、彩北広域清掃組合の指定金融機関として、次の金融機関を指定する。

指定金融機関

株式会社 埼玉りそな銀行

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合の金融機関の指定について

平成28年2月26日 告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財務・契約
沿革情報
平成28年2月26日 告示第2号
令和2年3月30日 告示第4号