○彩北広域清掃組合の金融機関の指定について
平成28年2月26日
組合告示第2号
彩北広域清掃組合の金融機関を次のように指定する。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により、彩北広域清掃組合の指定金融機関として、次の金融機関を指定する。
記
指定金融機関
株式会社 埼玉りそな銀行
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
○彩北広域清掃組合の金融機関の指定について
平成28年2月26日
組合告示第2号
彩北広域清掃組合の金融機関を次のように指定する。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により、彩北広域清掃組合の指定金融機関として、次の金融機関を指定する。
記
指定金融機関
株式会社 埼玉りそな銀行
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。