○彩北広域清掃組合予算規則

平成28年3月28日

組合規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第11条)

第3章 予算の執行(第12条―第26条)

第4章 補則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 組合の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的に、その事務を処理しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第5条 管理者は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年10月1日までに関係長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 関係長は、前条の予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項に規定する見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積の基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) その他事務局長が必要とする事項

(予算原案の作成)

第7条 事務局長は、前条の規定により見積書等の提出を受けたときは、関係長の意見を聴いてこれを審査し、必要があるときは所要の調整を行い、予算原案を作成のうえ、参与及び組合管理者の市財政の審査を受けなければならない。

(予算案の作成通知)

第8条 事務局長は、前条の規定により参与及び組合管理者の市財政の審査を受けたときは、これを整理して予算案を作成し、管理者の決裁を受け、構成市及び関係長に通知するとともに議会に提出する手続をとらなければならない。

(予算説明書)

第9条 関係長は、前条の通知を受けたときは、予算の説明資料を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の説明資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(予算の通知)

第10条 事務局長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者及び関係長に通知しなければならない。

2 前項の通知には、議会の否決した費途その他必要と認める事項を記載した書面を添付しなければならない。

(補正予算)

第11条 第6条から前条まで(第7条及び第8条に規定する参与及び組合管理者の市財政の審査を除く。)の規定は、補正予算について準用する。

第3章 予算の執行

(予算の執行計画及び配当)

第12条 関係長は、第10条の通知を受けたときは、速やかに予算執行計画を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、管理者の決裁を受けて当該関係長に歳出予算を配当しなければならない。

3 事務局長は、前項の規定に基づき歳出予算を配当したときは、直ちに会計管理者に対して、歳入計画及び歳出配当予算額を通知しなければならない。

4 事務局長は、予算の執行の適正を期するため、必要に応じ支出の実績又は見込みについて配当予算の執行状況の報告を求めることができる。

(歳出予算の臨時配当)

第13条 関係長は、事業の執行上必要と認めるときは、臨時に歳出予算の追加配当を求めることができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。

3 第1項の場合において、前条第2項の必要な調整を行った後の予算執行計画と異なる歳出予算の執行を必要とするときは、予算執行計画の変更案を提出しなければならない。

(予算執行の原則)

第14条 歳出予算は、予算の配当の範囲を超えて執行してはならない。

2 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債、寄附金その他特定の収入に求めるものについては、その収入が確実となるまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特別の事情により管理者が承認した場合は、この限りでない。

(歳出予算の配当に関する特例)

第15条 管理者は、執行上必要と認める歳出予算については、当該関係長に一括して配当することができる。

(予算の整理)

第16条 事務局長は、予算が成立したとき、又は歳出予算を配当したときは、予算台帳により整理しなければならない。

2 関係長は、予算の配当及び執行について常にその状況を整理しておかなければならない。

(支出負担行為の手続)

第17条 関係長は、歳出予算を執行しようとするときは、配当された予算に基づき支出負担行為書に必要な書類を添え、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、管理者の指定したものについては、支出負担行為兼支出命令書の決裁をもって支出負担行為書の決裁に代えることができる。

2 前項の支出負担行為をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ会計管理者に合議をしなければならない。

(1) 1件の予定価格が1千万円を超える支出負担行為(前項ただし書の規定により管理者の指定したものを除く。)

(2) その他重要又は必要と認められるもの

(支出負担行為の整理区分)

第18条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるところによる。

3 前2項の定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、管理者が別に定める。

(歳出予算の流用)

第19条 関係長は、予算の執行上歳出予算の経費の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用伺書を作成し、管理者の決裁を受け、歳出予算流用通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、節内で管理者が指定したものについては、関係長の決裁により流用することができる。

(歳出予算の流用制限)

第20条 次に掲げる節の金額については、これを増額流用することはできない。ただし、特別の事情により管理者の決裁を受けた場合は、この限りでない。

(1) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日給に限る。)

(2) 交際費

(3) 負担金、補助及び交付金

(4) 投資及び支出金

(5) 寄附金

2 予備費を充用した費目については、他の費目に流用することができないものとする。

(予備費の充用)

第21条 関係長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用伺書を作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項に規定する伺書の提出があったときはこれを審査し、管理者の決裁を受け、予備費充用通知書により会計管理者及び当該関係長に通知しなければならない。

(総務課長等への合議)

第22条 関係長は、次の各号に掲げる行為をするときは、総務課長等に合議をしなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等を制定又は改廃しようとするとき。

(2) 歳出予算を流用しようとするとき。

(3) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(4) 国庫支出金、県支出金その他補助金の交付申請で予算にないもの及び予算を超えるものを交付申請しようとするとき。

(5) 負担附きの寄附又は贈与を受けようとするとき。

(6) 予算で定める債務負担行為をしようとするとき。

(7) 1件の予定価格が500万円を超える支出負担行為(第17条第1項ただし書の規定により管理者の指定したものを除く。)をしようとするとき。

(8) 貸付金、投資及び出資金の支出負担行為をしようとするとき。

(9) その他重要又は異例と認める予算執行をしようとするとき。

(繰越し)

第23条 関係長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越をする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越伺いを作成し、事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により繰越伺いの提出があったときはこれを審査し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 事務局長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、直ちに会計管理者に通知するとともに当該関係長にその内容を通知しなければならない。

(繰越計算書)

第24条 関係長は、繰越しを決定された経費について5月20日までに繰越調書を作成し、事務局長を経て管理者に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により繰越調書の提出があったときは、これを調査して継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を作成し、管理者の決裁を受け、直ちに会計管理者及び当該関係長に通知するとともに議会に報告する手続をとらなければならない。

(繰越経費の措置)

第25条 関係長は、前条の規定による通知を受けたときは予算の配当があったものとみなし、必要な手続をしなければならない。

(継続費精算報告書)

第26条 関係長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を作成し、6月20日までに事務局長に提出しなければならない。

2 事務局長は、前項に規定する継続費精算調書の提出があったときは、これを審査して継続費精算報告書を作成し、管理者の決裁を受け、直ちに会計管理者に通知するとともに、法第233条第5項の書類と併せて議会に報告する手続をとらなければならない。

第4章 補則

(行政報告書)

第27条 事務局長は、前年度決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、管理者の決裁を受け、決算等と併せて議会に提出する手続をとらなければならない。

(帳票等)

第28条 この規則に定める帳票の様式は、管理者が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


3 職員手当等

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 賃金

雇入のとき

賃金の雇入人員との積算額

雇入決議書、支給調書


8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、出張命令書


10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


11 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


12 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


13 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


14 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


15 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


16 原材料費

17 公有財産購入費

18 備品購入費

購入契約を締結するとき又は請求があったとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書、請求書


19 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定をするとき

請求のあった額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


21 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書


22 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき又は契約を締結するとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書、契約書


23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入に関する書類の写し


24 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書


25 積立金

積立て決定のとき

積立てしようとする額



26 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


28 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第2(第18条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越をした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 現金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は( )書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他の関係書類

7 長期継続契約

契約締結のとき(契約締結年度に支出を伴う場合に限る)

会計年度の初日又は請求のあったとき

各年度における歳出予算の範囲内における契約金額

契約書、その他の関係書類

彩北広域清掃組合予算規則

平成28年3月28日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財務・契約
沿革情報
平成28年3月28日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第4号