○彩北広域清掃組合情報公開条例施行規則
平成28年3月28日
組合規則第3号
鴻巣行田北本環境資源組合情報公開条例施行規則(平成16年組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彩北広域清掃組合情報公開条例(平成28年組合条例第2号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、管理者が管理する行政情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第4号の実施機関の定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第5条に規定する請求者の区分
(2) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係の内容
(3) 公開の実施方法
(1) 行政情報の全部を公開する旨の決定をした場合 行政情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 行政情報の一部を公開する旨の決定をした場合 行政情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 行政情報の全部を公開しない旨の決定をした場合 行政情報非公開決定通知書(様式第4号)
(1) 公開請求日
(2) 公開請求に係る行政情報のうち意見照会する部分の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(行政情報の公開方法)
第6条 条例第15条第1項に規定する行政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において、職員の立合いの下に行うものとする。
2 前項の場合において、行政情報の公開を受ける者は、当該行政情報を丁寧に取り扱い、汚損、破損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政情報の公開を中止し、又は禁止することができる。
(1) 電磁的記録で録音及び録画に係るもの 専用機器により再生したものの視聴又は複製可能な媒体に複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は複製可能な媒体に複写したものの交付
2 条例第15条第3項の規定による申出は、求める公開の実施の方法が行政情報公開請求書に記載した公開の実施の方法を変更するものでないときは、改めて行うことを要しない。
(審査会への諮問)
第9条 条例第19条の2第1項の規定による諮問は、行政情報不服審査諮問書(様式第11号)により行うものとする。
(行政情報の写しの交付部数)
第11条 行政情報の写しの交付部数は、当該請求があった行政情報1件につき1部とする。
2 前項の規定にかかわらず、行政情報の写しの送付に要する費用は、当該写しに係る実費相当額とする。
3 前2項に定める費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(実施状況の公表)
第13条 条例第25条に規定する行政情報の公開等に係る実施状況の公表は、次に掲げる事項を組合ホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 公開の請求状況
(2) 公開の請求に対する決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
行政情報の種類 | 区分 | 金額 |
文書、図画及び電磁的記録(録音及び録画に係るものを除く。) | 普通紙白黒日本工業規格A列3番以下 | 1面につき10円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
電磁的記録(録音及び録画に係るもの。) | 複製する媒体を持参した場合 | 無料 |
その他の場合 | 実費相当額 |