○彩北広域清掃組合行政手続条例施行規則

平成28年3月28日

組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、彩北広域清掃組合行政手続条例(平成28年組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)

第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。

(1) 条例(条例第2条第1号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(職員以外に聴聞を主宰することができる者)

第3条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第4条 条例第38条第4項に規定する写しの作成に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、写しの送付に要する費用は、当該写しに係る実費相当額とする。

3 前2項に定める費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

行政情報の種類

区分

金額

文書、図画及び電磁的記録(録音及び録画に係るものを除く。)

普通紙白黒日本工業規格A列3番以下

1面につき10円

その他の場合

実費相当額

彩北広域清掃組合行政手続条例施行規則

平成28年3月28日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)