○彩北広域清掃組合行政手続条例施行規則
平成28年3月28日
組合規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、彩北広域清掃組合行政手続条例(平成28年組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
2 前項の規定にかかわらず、写しの送付に要する費用は、当該写しに係る実費相当額とする。
3 前2項に定める費用は、前納とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
行政情報の種類 | 区分 | 金額 |
文書、図画及び電磁的記録(録音及び録画に係るものを除く。) | 普通紙白黒日本工業規格A列3番以下 | 1面につき10円 |
その他の場合 | 実費相当額 |