○彩北広域清掃組合行政不服審査会条例
平成28年2月26日
組合条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、彩北広域清掃組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 彩北広域清掃組合は、法又は組合条例に基づく審査請求がされたときは、法第81条第2項の機関として、審査会を置く。
2 審査会は、前項の調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員9人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されたときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、管理者が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は公開しないものとする。
(会議録の作成)
第7条 会議録は、議長が庶務を担当する職員に作成させ、議長が署名するものとする。
2 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議題及び議事の概要
(4) その他必要な事項
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月23日組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。