○彩北広域清掃組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成26年10月30日
組合条例第6号
(設置)
第1条 彩北広域清掃組合規約(昭和45年県指令地第646号)第3条に規定する共同処理する事務における財源の調整をはかるため、彩北広域清掃組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、彩北広域清掃組合会計予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益金の処理)
第4条 基金の運用から生じた収益金は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 管理者は、年度間に財源の不足を生じその財源にあてるとき、その他必要やむを得ない理由により経費にあてるときは、その全部若しくは一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日組合条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。