○彩北広域清掃組合小針クリーンセンター処理手数料に関する条例施行規則
昭和63年2月2日
組合規則第4号
行田、吹上ごみ焼却場組合ごみ焼却場使用料に関する条例施行規則(昭和47年組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彩北広域清掃組合小針クリーンセンター処理手数料に関する条例(昭和62年組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般世帯にかかる可燃物は、小針クリーンセンター搬入許可申請書(一般世帯)(様式第1号)
(2) 事業活動に伴う可燃物は、小針クリーンセンター搬入許可申請書(事業系)(様式第2号)
(1) 紙くず類
(2) 木くず(容易に焼却できる状態に破砕又は切断されたもの)
(3) せんいくず(公害発生のおそれのないもの)
(4) その他可燃物で処理作業に支障のないもの
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日組合規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日組合規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月8日組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年8月15日組合規則第2号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月30日組合規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日組合規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日組合規則第3号)
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
様式第2号 略
様式第4号 略