○彩北広域清掃組合可燃物焼却施設の設置及び管理に関する条例
昭和46年11月27日
組合条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、可燃物焼却施設の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 彩北広域清掃組合(以下「組合」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第4条第1項の規定に基づき構成市の可燃物を処理するため可燃物焼却施設(以下「焼却施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 焼却施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 小針クリーンセンター
(2) 位置 行田市大字小針856番地
(焼却施設への搬入許可)
第4条 焼却施設へ可燃物を搬入しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、焼却施設の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月17日組合条例第1号)
この条例は、昭和59年7月25日から施行する。
附則(昭和62年11月4日組合条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年2月1日組合条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月8日組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年8月15日組合条例第5号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日組合条例第7号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。