○彩北広域清掃組合環境衛生事業に対する交付金交付規程
平成23年6月1日
組合告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、環境衛生の振興・保全のため行われる事業に対し、交付金を交付することにより、当該事業の円滑な推進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
第2条 交付金の交付対象となる事業は、彩北広域清掃組合で運営する一般廃棄物処理施設(以下「組合処理施設」という。)周辺の補助事業とする。
(団体等の指定)
第3条 前条の事業を行うことにより交付金の交付を受けることができる団体等は、次に掲げるものとする。
(1) 小針自治会(公害監視委員会)
(2) 小針自治会野組
(交付対象及び交付額)
第4条 この規程により交付される交付金の交付対象及び交付基準は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の規程に基づき交付される交付金の額は、予算の範囲内の額とする。
(手続等)
第5条 この規程に定めるもののほか、交付金の交付に関する手続等については、行田市補助金等交付規則(昭和52年規則第6号)の例による。
附則
この規程は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月19日組合告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月7日組合告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に交付金の交付の決定があった事業については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日組合告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業 | 交付団体等 | 交付基準 |
組合処理施設周辺の環境保全事業 | 小針自治会(公害監視委員会) | 公害監視及び不法投棄物回収事業 年8万円以内 |
小針自治会野組 | 排水路清掃事業 年15万円以内 |