○彩北広域清掃組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年7月27日

組合条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があり、契約の相手方の準備期間の確保その他の理由により、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年7月27日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 財務・契約
沿革情報
平成19年7月27日 条例第4号
平成26年3月3日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号