○彩北広域清掃組合職員の休日勤務手当に関する規則

平成12年3月21日

組合規則第11号

(休日勤務手当の支給割合)

第1条 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下「給与条例」という。)第14条第2項の組合規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第2条 給与条例第14条第3項の組合規則で定める日は、彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項の規定に基づき日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員で、次に定める日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第78号)に規定する休日が週休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務日(勤務時間、休日等条例第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)

(2) 前号に規定する正規の勤務日が勤務時間、休日等条例第9条に規定する休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務日

(3) 職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が休日勤務手当の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合職員の休日勤務手当に関する規則

平成12年3月21日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年3月21日 規則第11号
平成26年3月19日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第4号