○彩北広域清掃組合職員の時間外勤務手当に関する規則
平成12年3月21日
組合規則第10号
第1条 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下「条例」という。)第13条第1項の組合規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
第2条 条例第13条第3項の組合規則で定める時間は、次に定める時間とする。
(1) 休日(条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において休日勤務(休日において正規の勤務時間中に勤務することをいう。以下同じ。)を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるとき あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した全時間
(2) 休日が属する週において休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間に相当する時間(彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号)第4条第1項の規定により勤務時間の割り振りが定められている職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「交替制等勤務職員等」という。)の割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときにあっては38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間とし、交替制等勤務職員等の割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときにあっては当該休日勤務した時間に38時間45分から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(3) 交替制等勤務職員等の割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分以下になるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間
(4) 交替制等勤務職員等の割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合で当該週の正規の勤務時間が38時間45分を超えるとき 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間
第3条 条例第13条第3項の組合規則で定める割合は、100分の25とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日組合規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日組合規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。