○彩北広域清掃組合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成12年3月21日
組合規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、彩北広域清掃組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年組合条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の額及び支給方法を定めるものとする。
(1) 施設管理手当 1日につき500円
(2) 清掃業務手当 1日につき250円
(勤務実績簿)
第3条 事務局長は、特殊勤務手当の支給を受けられるすべての職員について、毎月その月分の特殊勤務実績簿を調整するものとする。
(支給日)
第4条 手当は、当該月分を翌月21日までに支給する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日組合規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。