○彩北広域清掃組合職員の通勤手当に関する規則

平成12年3月21日

組合規則第8号

(総則)

第1条 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で「職員」とは、条例の適用を受けるものをいう。

第3条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第10条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第4条 職員は、新たに条例第10条第1項に規定する職員たる要件を具備するに至った場合又は同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届けでなければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により条例第10条第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第10条第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第6条 条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第三で掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(自動車等の場合の加算)

第6条の2 条例第10条第2項第2号において規則で定めることとされている自動車等を使用することを常例とする職員に対する通勤手当の加算の額は、その者の自動車等の使用距離に応じて別表に定めるところによる。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第7条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第9条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条の2 条例第10条第2項第2号(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の組合規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の組合規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条の3 条例第10条第2項第4号に規定する同条第1項第4号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第4号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第4号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。第3号において同じ。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときはその者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条第1項第4号に掲げる職員のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第3号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第3号に定める額の合計額が55,000円を超えるときはその者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(3) 条例第10条第1項第4号に掲げる職員のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(交通の用具)

第10条 条例第10条第1項第2号に規定する交通用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第10条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第12条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条に規定する期日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第4条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第10条第3項の組合規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の組合規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額又は同項第1号及び第3号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項に規定する職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給開始については第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第11条の2 条例第10条第4項の組合規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条第4項の組合規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。第9条の3第2号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第3号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第10条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第11条の3 条例第10条第5項に規定する組合規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第9条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

第11条の4 支給単位期間は、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給しない場合)

第12条 条例第10条第1項に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項に規定する職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日組合規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日組合規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月12日組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の彩北広域清掃組合職員の通勤手当に関する規則の規定は平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日組合規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日組合規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日組合規則第1号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年組合条例第2号)附則第3条第4項の暫定再任用職員で短時間勤務の職を占める者は、この規則による改正後の彩北広域清掃組合職員の通勤手当に関する規則第9条の2に定める職員とみなして、同規則の規定を適用する。

別表(第6条の2関係)

使用距離

自転車を使用する場合

自動車を使用する場合(原動機付自転車を含む。)

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

300円

900円

片道5キロメートル以上10キロメートル未満

700円

1,300円

片道10キロメートル以上15キロメートル未満

2,000円

2,600円

片道15キロメートル以上20キロメートル未満

2,000円

4,300円

片道20キロメートル以上25キロメートル未満

2,000円

6,700円

片道25キロメートル以上

2,000円

9,100円

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彩北広域清掃組合職員の通勤手当に関する規則

平成12年3月21日 規則第8号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年3月21日 規則第8号
平成14年2月27日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第4号
平成18年6月12日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第6号
平成26年3月19日 規則第1号
平成30年3月27日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第4号
令和4年6月13日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第4号