○彩北広域清掃組合職員の通勤手当に関する規則
平成12年3月21日
組合規則第8号
(総則)
第1条 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定による通勤手当の支給については、条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則で「職員」とは、条例の適用を受けるものをいう。
第3条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第6条 条例第10条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第三で掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、任命権者が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(自動車等の場合の加算)
第6条の2 条例第10条第2項第2号において規則で定めることとされている自動車等を使用することを常例とする職員に対する通勤手当の加算の額は、その者の自動車等の使用距離に応じて別表に定めるところによる。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第7条 普通交通機関等(条例第10条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第9条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条の2 条例第10条第2項第2号(彩北広域清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成12年組合条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の組合規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の組合規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第9条の3 条例第10条第2項第4号に規定する同条第1項第4号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第4号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第4号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。第3号において同じ。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第10条第1項第4号に掲げる職員のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第3号に定める額
(3) 条例第10条第1項第4号に掲げる職員のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額
(交通の用具)
第10条 条例第10条第1項第2号に規定する交通用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、組合の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第10条の2 条例第10条第3項に規定する組合規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第10条の3 条例第10条第3項の組合規則で定める住居は、官署を異にする異動又は在勤する官署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
ア 条例第10条第3項本文に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(イにおいて「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居
イ アに規定するもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第10条の4 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第8条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第9条(第1項3号を除く。)の規定は、条例第10条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第10条の8第3項第1号において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第9条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第10条の5 条例第10条第4項の組合規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに規定するもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
(権衡職員等の範囲)
第10条の6 条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して組合規則で定める職員は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
(1) 職員又は配偶者の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)
(2) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)
(3) その他条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者の定める職員
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等、条例第10条第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第11条の2第2項において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第10条第6項の組合規則で定める期間 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項に規定する職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給開始については第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条の3第1号の職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額。第9条の3第2号の職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第10条第2項第3号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 前号イに規定する場合 管理者の定める額
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
ア イに規定する場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 管理者の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第9条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者の定める事由が生ずること。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をした場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合)
第12条 条例第10条第1項に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。
(事後の確認)
第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第10条第1項に規定する職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月27日組合規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日組合規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月12日組合規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彩北広域清掃組合職員の通勤手当に関する規則の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日組合規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日組合規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日組合規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月13日組合規則第1号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日組合規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 彩北広域清掃組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年組合条例第2号)附則第3条第4項の暫定再任用職員で短時間勤務の職を占める者は、この規則による改正後の彩北広域清掃組合職員の通勤手当に関する規則第9条の2に定める職員とみなして、同規則の規定を適用する。
附則(令和7年2月28日組合規則第1号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(権衡職員等に関する経過措置)
2 改正後の第10条の5の規定は、この規則の施行の日以後にされた転居について適用する。
3 改正後の第10条の6の規定は、この規則の施行の日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
4 改正後の第10条の7第1号及び第2号の規定は、この規則の施行の日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。
別表(第6条の2関係)
条例第10条第2項第2号に加算する額
使用距離 | 自転車を使用する場合 | 自動車を使用する場合(原動機付自転車を含む。) |
片道2キロメートル以上5キロメートル未満 | 300円 | 900円 |
片道5キロメートル以上10キロメートル未満 | 700円 | 1,300円 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 | 2,000円 | 2,600円 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 | 2,000円 | 4,300円 |
片道20キロメートル以上25キロメートル未満 | 2,000円 | 6,700円 |
片道25キロメートル以上 | 2,000円 | 9,100円 |