○彩北広域清掃組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年8月15日
組合規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別標準職務(第3条)
第3章 級別資格基準(第4条―第8条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第9条―第16条)
第5章 昇格及び降格(第17条―第21条)
第6章 削除
第7章 昇給(第25条―第30条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第31条―第34条)
第9章 雑則(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務の級についての標準的な職務の内容、職務の級及び号給を決定する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第3条第2項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
第2章 級別標準職務
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった者のうち初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、採用する日の直前の4月1日(採用する日が4月1日である場合にあっては、その前日)までの当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が第27条第1項第2号に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(下位の資格を適用する方が有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく事務局内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない組合の職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体に勤務する者
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として管理者が定める者
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、管理者の定めるところによるときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第18条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第19条 組合職員で他の地方公共団体等に派遣していた職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は管理者が定めるこれに準ずる場合において、事務局内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第17条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第17条の規定にかかわらず、管理者は昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第20条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第21条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、管理者はその者の号給を決定することができる。
第6章 削除
第22条から第24条まで 削除
第7章 昇給
(1) 勤務成績が特に良好である職員 6号給以上
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(職務の級が7級以上である職員(以下「特定職員」という。)にあっては、3号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
2 管理者の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員その他管理者の定める事由に該当する職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。
3 基準号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
5 第1項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数等を考慮して管理者が別に定める。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第30条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第8章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第31条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第20条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第32条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、事務局内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第33条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、事務局内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、管理者は前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第34条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、管理者はその訂正を将来に向かって行うことができる。
第9章 雑則
(報告)
第35条 管理者は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(この規則により難い場合の措置)
第36条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例施行規則の廃止)
2 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例施行規則(平成12年組合規則第5号。以下「条例施行規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に条例施行規則の規定その他従前の初任給、昇格、昇給等に関する基準及び運用に基づき管理者の行った承認その他の行為で、この規則の施行の際現に効力を有するものは、それぞれこの規則の相当規定に基づいて行われた管理者の承認その他の行為とみなす。
(平成21年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に1回以上昇格した職員(改正条例附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を4級に定められた職員(以下「4級切替職員」という。)を除く。)及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成21年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成18年2月28日組合規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日組合規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第 号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の彩北広域清掃組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
3 改正条例附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成20年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級であった職員にあっては、旧級及び改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。
(施行日における昇格又は降格の特例)
4 施行日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたとみなして新規則第20条又は第21条の規定を適用する。
(施行日における職員の昇給)
5 施行日において、職員は新規則第27条の規定による昇給をしないものとする。
6 前項の規定にかかわらず、勤務成績が特に良好である職員については、管理者の承認を得て、施行日に昇給させることができる。
(彩北広域清掃組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 彩北広域清掃組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成17年組合規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月31日組合規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成20年4月1日以後に新たに職員となった者の職務の級を決定する場合に必要な資格について適用し、平成20年4月1日前に職員となった者の職務の級を決定する場合に必要な資格については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月19日組合規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日組合規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日組合規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日組合規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月13日組合規則第1号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う主事、技師又はこれらに相当する職の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師又はこれらに相当する職の職務 |
3級 | 主任又はこれに相当する職の職務 |
4級 | 主査又はこれに相当する職の職務 |
5級 | 主幹又はこれに相当する職の職務 |
6級 | 課長、副参事又はこれらに相当する職の職務 |
7級 | 次長又はこれに相当する職の職務 |
8級 | 事務局長、参事、技監又はこれに相当する職の職務 |
備考 構成市からの派遣職員については、それぞれの構成市における当該職員の職務の級に相当する職務の級により定める。
別表第2(第4条関係)
級別資格基準表
学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
大学卒 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 2 | 8 | 13 | 16 | 19 | |||
短大卒 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 4 | 11 | 16 | 19 | 22 | |||
高校卒 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 13 | 18 | 21 | 24 |
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | (1) 博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
(4) 大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(5) 大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(6) 大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 国立看護大学校看護学部の卒業 ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 エ 海上保安大学校本科の卒業 オ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | (1) 短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 航空保安大学校本科の卒業 オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 カ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | (1) 高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
(2) 高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等学校に限る。)の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 | |
(3) 高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下(事務局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100分の100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 100分の50以下(事務局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下) | |
その他の期間 | 100分の25以下(事務局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(事務局内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を管理者が別に定める。
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
初任給基準表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級19号給 |
高校卒 | 1級9号給 |
別表第7(第20条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 29 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 29 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 30 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 30 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 31 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 31 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 32 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 | 32 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 33 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 33 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 | 34 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 | 34 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 35 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 | 35 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 | 36 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 | 36 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 | 37 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 | 38 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 | 39 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 | 40 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 | 41 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 | 42 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 | 43 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 | 44 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 | 45 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 | 46 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 | 47 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 | 48 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 | 49 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 | 51 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 | 52 |
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 | 53 |
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 | 54 |
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 59 | 42 | 55 |
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 | 56 |
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 61 | 43 | 57 |
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 62 | 43 | 58 |
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 63 | 44 | 59 |
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 64 | 44 | 60 |
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 65 | 45 | 61 |
86 | 39 | 52 | 53 | 78 | 66 | 45 | 62 |
87 | 40 | 52 | 53 | 79 | 67 | 46 | 63 |
88 | 40 | 52 | 53 | 80 | 68 | 46 | 64 |
89 | 41 | 53 | 54 | 81 | 69 | 47 | 65 |
90 | 41 | 53 | 54 | 82 | 70 | 47 | |
91 | 42 | 53 | 54 | 83 | 71 | 48 | |
92 | 42 | 53 | 54 | 84 | 72 | 48 | |
93 | 43 | 53 | 55 | 85 | 73 | 49 | |
94 | 54 | 55 | 86 | 74 | 50 | ||
95 | 54 | 55 | 87 | 75 | 51 | ||
96 | 54 | 55 | 88 | 76 | 52 | ||
97 | 54 | 56 | 89 | 77 | 53 | ||
98 | 54 | 56 | 90 | 78 | 54 | ||
99 | 55 | 56 | 91 | 79 | 55 | ||
100 | 55 | 56 | 92 | 80 | 56 | ||
101 | 55 | 57 | 93 | 81 | 57 | ||
102 | 55 | 57 | 94 | 82 | 58 | ||
103 | 55 | 58 | 95 | 83 | 59 | ||
104 | 56 | 58 | 96 | 84 | 60 | ||
105 | 56 | 59 | 97 | 85 | 61 | ||
106 | 56 | 59 | 98 | 86 | 62 | ||
107 | 56 | 60 | 99 | 87 | 63 | ||
108 | 56 | 60 | 100 | 88 | 64 | ||
109 | 57 | 61 | 101 | 89 | 65 | ||
110 | 57 | 61 | 102 | 90 | 65 | ||
111 | 57 | 62 | 103 | 91 | 66 | ||
112 | 57 | 62 | 104 | 92 | 66 | ||
113 | 58 | 63 | 105 | 93 | 67 | ||
114 | 58 | 62 | 106 | 94 | 67 | ||
115 | 58 | 63 | 107 | 95 | 68 | ||
116 | 58 | 63 | 108 | 96 | 68 | ||
117 | 59 | 63 | 109 | 97 | 69 | ||
118 | 59 | 64 | 110 | 98 | 70 | ||
119 | 59 | 64 | 111 | 99 | 71 | ||
120 | 59 | 64 | 112 | 100 | 72 | ||
121 | 60 | 65 | 113 | 101 | 73 | ||
122 | 60 | 66 | 114 | 102 | 74 | ||
123 | 60 | 67 | 115 | 103 | 75 | ||
124 | 60 | 68 | 116 | 104 | 76 | ||
125 | 61 | 69 | 117 | 105 | 77 | ||
126 | 69 | ||||||
127 | 70 | ||||||
128 | 70 | ||||||
129 | 71 | ||||||
130 | 71 | ||||||
131 | 72 | ||||||
132 | 72 | ||||||
133 | 73 | ||||||
134 | 74 | ||||||
135 | 75 | ||||||
136 | 76 | ||||||
137 | 77 | ||||||
138 | 77 | ||||||
139 | 78 | ||||||
140 | 78 | ||||||
141 | 79 |
別表第8 削除
別表第9(第32条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係ものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものでるある場合にあっては、2分の1以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号)第15条に規定する介護休暇の期間 | 2分の1以下 |
備考
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。