○彩北広域清掃組合職員の給料等の支給に関する規則
平成17年8月15日
組合規則第5号
(趣旨)
第1条 彩北広域清掃組合職員の給与に関する条例(平成12年組合条例第11号。以下「条例」という。)に基づく給料等の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給料の支給)
第2条 給料の支給日が休日(彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第3条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 他の地方公共団体等に派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
第4条 給料の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(給与の減額)
第5条 条例第12条の減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料及び地域手当の額に対応する額とする。
2 勤務しない時間が、月の1日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき給与額は、勤務しなかった月の分の給料及び地域手当の全額とする。
第6条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以後の給料及び地域手当から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
第7条 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとする。この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができる。
2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数の計算については、前条の規定を準用する。
(1) 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合 勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間
(補則)
第11条 この規則により難い事情があると認められるときは、管理者は別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
(再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則の廃止)
2 再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算に関する規則(平成14年組合規則第3号)は、廃止する。
附則(平成18年2月28日組合規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日組合規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日組合規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日組合規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。