○彩北広域清掃組合厚生会設置規則

平成12年3月21日

組合規則第15号

(設置)

第1条 本組合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び第43条の主旨に基づき、職員の相互援助及び福利厚生を図るため、彩北広域清掃組合職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設置するものとする。

(組織及び運営)

第2条 厚生会の組織及び運営並びに事業その他必要な事項は、別に定める。

(事務処理)

第3条 管理者は、厚生会の円滑な運営のため、彩北広域清掃組合職員を厚生会の事務に従事させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(行田、吹上清掃事業組合職員厚生会設置規則の廃止)

2 行田、吹上清掃事業組合職員厚生会設置規則(昭和63年組合規則第5号)は、廃止する。

(平成26年3月19日組合規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合厚生会設置規則

平成12年3月21日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成12年3月21日 規則第15号
平成26年3月19日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第4号