○彩北広域清掃組合厚生会設置規則
平成12年3月21日
組合規則第15号
(設置)
第1条 本組合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び第43条の主旨に基づき、職員の相互援助及び福利厚生を図るため、彩北広域清掃組合職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設置するものとする。
(組織及び運営)
第2条 厚生会の組織及び運営並びに事業その他必要な事項は、別に定める。
(事務処理)
第3条 管理者は、厚生会の円滑な運営のため、彩北広域清掃組合職員を厚生会の事務に従事させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(行田、吹上清掃事業組合職員厚生会設置規則の廃止)
2 行田、吹上清掃事業組合職員厚生会設置規則(昭和63年組合規則第5号)は、廃止する。
附則(平成26年3月19日組合規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。