○彩北広域清掃組合職員の勤務時間等に関する規程
平成11年7月8日
組合訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成11年組合条例第7号)及び彩北広域清掃組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例施行規則(平成11年組合規則第4号)に基づき、職員の勤務時間、休憩時間等について定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 職務の性質により前項の規定によることができない職員の休憩時間は、1時間とし、その時限は、所属長が定める。
(特例)
第4条 勤務条件の特殊性その他の理由により、特例を必要とする職員の勤務時間、勤務時間の割振り、勤務を割り振らない日及び休憩時間については、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日組合訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日組合訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。