○彩北広域清掃組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成11年7月8日

組合条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を規定するものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(行田、吹上清掃事業組合職員の服務の宣誓に関する条例の廃止)

2 行田、吹上清掃事業組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年組合条例第2号)は、廃止する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月26日組合条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

彩北広域清掃組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成11年7月8日 条例第5号

(令和3年7月26日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成11年7月8日 条例第5号
平成26年3月3日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号
令和3年7月26日 条例第4号