○彩北広域清掃組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成11年7月8日
組合条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を規定するものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、様式による宣誓書を任命権者に提出しなければならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(行田、吹上清掃事業組合職員の服務の宣誓に関する条例の廃止)
2 行田、吹上清掃事業組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年組合条例第2号)は、廃止する。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日組合条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。