○彩北広域清掃組合職員定数条例
平成12年2月25日
組合条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項及び第200条第6項の規定に基づき、管理者、議会及び監査委員の事務部局に勤務する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 15人
(2) 議会の事務部局の職員 1人
(3) 監査委員の事務部局の職員 1人
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(彩北広域清掃組合職員定数条例の廃止)
2 彩北広域清掃組合職員定数条例(昭和45年組合条例第6号)は、廃止する。
附則(平成24年7月20日組合条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日組合条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。