○彩北広域清掃組合参与会設置規程
平成11年4月1日
組合訓令第3号
(設置)
第1条 彩北広域清掃組合(以下「組合」という。)の円滑な運営を行うため、彩北広域清掃組合参与会(以下「参与会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 参与会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 組合で共同処理する事務の調査研究、企画立案及び総合調整に関すること。
(2) 管理者の諮問に応じ、構成市の意見の調整に関すること。
(3) その他管理者が必要と認める事項に関すること。
(参与の任命)
第3条 参与は、構成市の担当部課長とし、管理者がその者の属する構成市の長の承認を得て任命する。
2 参与は非常勤とし、報酬及び費用弁償は支給しない。
(会長及び副会長)
第4条 参与会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、参与の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を掌理し、参与会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 参与会の会議は、管理者又は会長が招集する。
2 会議の議長は、会長とする。
3 参与会は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 参与会の庶務は、事務局総務課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(行田、吹上清掃事業組合参与設置規程の廃止)
2 行田、吹上清掃事業組合参与設置規程(昭和45年組合訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成17年7月29日組合訓令第1号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年8月15日組合訓令第3号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日組合訓令第6号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日組合訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。