○彩北広域清掃組合事務局設置条例

平成12年2月25日

組合条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、彩北広域清掃組合管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日組合条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

彩北広域清掃組合事務局設置条例

平成12年2月25日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成12年2月25日 条例第2号
平成26年3月3日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第2号