○彩北広域清掃組合事務局設置条例
平成12年2月25日
組合条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、彩北広域清掃組合管理者の権限に属する事務を分掌させるため、事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。