○彩北広域清掃組合議会公印規程

平成11年4月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 彩北広域清掃組合議会における公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印の種類、印影、書体、寸法及び用途は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、彩北広域清掃組合事務局長(以下「事務局長」という。)が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外には施錠等の方法により保管に万全を期さなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、別記様式による公印台帳を作成し、すべての公印について作成若しくは改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。

(作成及び改刻)

第5条 公印を作成又は改刻しようとするときは、議長の承認を得なければならない。

(廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃止した日から5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の取扱)

第7条 事務局長は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、原議その他の証拠書類を添えて事務局長又は公印取扱者に申し出なければならない。

2 事務局長又は公印取扱者は前項の規定により公印使用の申し出のあったときは、原議その他の証拠書類と対照審査し、相違ないことを確認の上公印を押し、原議その他の証拠書類に公印使用の認印を押さなければならない。

3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときはこの限りではない。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印名

印影

書体

寸法

用途

議長印

画像

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

副議長印

画像

てん書

方21ミリメートル

一般文書用

画像

彩北広域清掃組合議会公印規程

平成11年4月1日 議会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)