○彩北広域清掃組合議会定例会条例
昭和45年5月13日
組合条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による彩北広域清掃組合議会の定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月1日組合条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月8日組合条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日組合条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月26日組合条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。