○彩北広域清掃組合表彰規程
昭和63年2月2日
組合告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本組合の健全なる運営発展に貢献し、その功績が顕著であり、他の模範となる者の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する個人について行う。
(1) 組合議会議員として8年以上在職した者
(2) 管理者として8年以上在職した者
(3) 副管理者として8年以上在職した者
(4) 監査委員(識見を有する者のうちから選任された委員)及び公平委員として8年以上在職した者
(5) その他特に表彰に値すると認めた者
(表彰の方法)
第3条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。
2 表彰には、副賞を添えるものとする。
(表彰の決定)
第4条 管理者は、第2条に該当する者を調査し、表彰審査委員会の意見を聞き、これを決定する。ただし、緊急やむを得ない理由がある場合その他特に管理者が認めるときは、この限りでない。
(表彰審査委員会)
第5条 この規程に基づく表彰の公平適正な実施を図るため、表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、管理者の諮問に応じ、表彰に関し必要な調査、審議を行うものとする。
3 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 組合議会議長
(2) 構成市の副市長
(3) 組合参与
4 委員長は、委員の互選により定め、会議の議長となる。
5 委員会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年4月1日現在の調査により、直近の組合議会開催の日に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、期日を変更することができる。
(1) 就任又は就職の日の属する月から起算する。
(2) 1月に満たない端数は、1月とする。
(3) 在職年数は、中断してもその前後を通算する。
(遺族への贈与)
第8条 被表彰者と決定した者で、表彰を受ける前に死亡したものについては、その者が受けるべき表彰状等は、これを遺族に贈与する。
(表彰の取消し等)
第9条 管理者は、被表彰者が自己の責に帰すべき行為によって著しく名誉をき損したと認めたときは、表彰を取り消し、又は既に授与した表彰状等の返還を命ずることができる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日組合告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日組合告示第1号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月8日組合告示第3号)
この告示は、平成11年7月8日から施行する。
附則(平成17年12月27日組合告示第4号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日組合告示第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日組合告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日組合告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。